一つ疑問に思うことがあり、質問させてください。
こちらは、破産申立代理人の方で、既に管財人の先生はつかれています。
先日、破産者が引越しをしたということで、申立代理人の方から転居許可申請(管財人の押印入り)を提出しました。
すると、裁判所のから「許可は出たので許可申請の副本を出してください。そしたらその場で許可決定の謄本を渡します」と言われました。
副本は先日出したものと同じもので良いと言われたので、副本というのは管財人に渡す分として必要なのかなと思い、その旨質問すると「代理人に渡す分です」と言われました。
そして、「今回は管財人の印鑑はいりませんよ」と言われたのですが。。。
申立代理人のみを記載して許可申請を副本として再度、裁判所に提出すれば、それで良いのだと思うのですが、どういう流れになっているのかわからず教えていただけたらと思います。
そもそも、許可申請書は、はじめから裁判所に2通提出すべきだったのでしょうか?