新人です。よろしくお願いします。
破産申立を受任後に、依頼者の母親が亡くなり、
故人が契約していた死亡保険金の受取人が依頼者であることが判明しました。
死亡保険金額は50万円で、保険金を受領しても破産しなければならない状況です。
毎月の家計収支は、給料日前は数万円しか残らない、ぎりぎりの生活です。
管財事件対象となるような依頼者の財産はありません。
故人の財産は預金が数百円だけです。
弁護士報酬を分割で頂いており、まだ15万円ほど未入金があります。
この場合、保険金を受領して現金化しておけば、
① 破産申立前に、残りの報酬を頂いてもいいのでしょうか。
② 現金化していれば、 99万円以下なので、管財事件にはならないのでしょうか。
それとも、財産目録に「死亡保険金 50万円」等の記載をして管財事件となるのでしょうか。
依頼者は、痴呆症の父親がおり(年金担保に借入しているため現在無収入)、一人っ子で、子供もなく、金銭的にも精神的にも頼れる人がいないため、少しでも手元に残してあげれればと思っています。