小規模個人再生について質問があります。よろしくお願い致します。
再生債務者は、住宅ローンがたっぷりと残った不動産を所有しており、小規模個人再生の申立に伴って、住宅資金貸付債権の一部弁済許可申立を希望しているのですが、税金(市県民税)の滞納が160万円あり、当該不動産は差押を受けています。
以前、事務員研修で、税金の滞納は申立時までに納付を済ませるのが好ましいという話を聞いたことがあるのですが、差押となると再生法は利用できないのでしょうか?
仮に税金の支払いについて、分割払い等の話し合いがつけば、そんなの関係ねえという具合に、開始決定を受けられるものなのでしょうか?
※この案件の場合は、本人の収入激減のために、そもそも再生の利用が不可能なので破産の案件なのですが、同じような件が今後あったらどうなのだろうと思い質問であります。よろしくお願いします。