どうかご教示ください。
初めて書き込みさせていただきます。入所一ヶ月未満の新人です。
根抵当権の抹消登記をするにあたって、裁判所の許可が必要か否か確認させてください。
根抵当権者が破産会社で、抹消原因は破産手続き開始後に生じています。
自分なりに調べたところ、登記原因が「解除」であれば、裁判所の許可が不要らしいのですが、根拠がわかりません。。破産法78条2項各号に該当しないから、ということなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
見習い中 2009/8/20 18:01:54ID:f4799e50fae6
どうかご教示ください。
初めて書き込みさせていただきます。入所一ヶ月未満の新人です。
根抵当権の抹消登記をするにあたって、裁判所の許可が必要か否か確認させてください。
根抵当権者が破産会社で、抹消原因は破産手続き開始後に生じています。
自分なりに調べたところ、登記原因が「解除」であれば、裁判所の許可が不要らしいのですが、根拠がわかりません。。破産法78条2項各号に該当しないから、ということなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
匿名2009/8/20 20:20:57ID:2d6435053fe5
まさしく破産法第78条2項の許可に該当するのか否かの問題です。
抵当権や根抵当権は破産法では「別除権」となります。
破産管財人が100万円を超える別除権を承認して被担保債権を弁済し、その抹消を受ける行為は、同条2項13号、14号に該当し、裁判所の許可が必要となります。
破産法第78条2項
破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
十三 財団債権、取戻権又は別除権の承認
十四 別除権の目的である財産の受戻し
ただ、被担保債権を弁済せず、任意に解除を受けたり放棄してもらえば、上記に該当しないので、許可が不要になります。
ただ、かなり微妙な違いであることと、確実に登記できなければ、いけないので、許可が必要か否かは法務局でも確認された方が良いと思います。
しば2009/8/21 11:17:43ID:2d6435053fe5
多分、「S○○○」が破産者の根抵当権抹消登記だと思うのですが。
私もその案件やったことがあるのですが、破産管財人に連絡をして、根抵当権抹消の同意書と、管財人の印鑑証明書と委任状を管財人の弁護士からもらえれば、こちらのほうで抹消登記ができますよ。
登記原因は同意書の日付で「解除」とすれば、裁判所を通さなくても、抹消登記ができました。
破産者の予想がまちがっていれば、すみません。
「S○○○」の破産管財人であれば、連絡すればすぐ書類を送ってくれますよ。
1ヶ月未満で大変だと思いますが、頑張ってください!!
見習い中2009/8/21 13:12:07ID:2d6435053fe5
皆様ありがとうございます。
他の仕事をバタバタこなしているうちに、こちらに来るのが遅くなってしまいました。
匿名様
ご指摘通り、破産した会社が根抵当権者です。
しば様
すみません、不勉強なもので「S○○」の会社がわかりません が、大きな会社ではないので違うかもしれません。しかし、登 記の手続きは、ほぼ同じだと思いますので、大変参考になりま した。
こんなに早くご回答いただけて感激です。ベテラン事務員さんが所長と喧嘩して辞めてしまったので、何もわからず困っておりました。
本当にありがとうございました。
hase2009/9/7 18:35:56ID:5e7ae4741470
みなさま、こんにちは。
私もL/Oで仕事をやっているものですが、
しばさん、その「SOOO」の件は、おそらく私と同じ案件だと思いますので、少しだけ質問させてください。
こちらとしては、解除証書(同意書)と委任状をこちらから管財人へ送付し、署名・捺印をお願いしたいですが、そのとき、管財人印鑑証明書のほかに、管財人資格証明書は必要にならないものでしょうか?
用件のみでごめんなさい。
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