けんけん2009/8/25 11:45:05ID:2d6435053fe5
お疲れ様です。けんけんといます。わかる範囲だけですが投稿させていただきます。
(1)について
管財業務としてされていますか?それとも申立代理人としての業務ですか?
破産申立前でしたら、弁護士費用や予納金や当面の生活費捻出という目的のために許される場合があるようです(46頁)が、これは申立人の行為だと思われます。管財業務としてならば、すいません、わかりません。
(2)について
自由財産拡張は99万円までですが、各個別項目の金額上限も決まっていて、それが20万円までだったと思います。後者のほうは各裁判所内の運用基準で定まっているようです。ちなみに、私は大阪ですが20万円基準(自由財産拡張制度の運用基準、423頁)あります。
(3)について
私も詳しくは勉強中なのですが、イメージとして、金額が小さいもの(数千円~数万円程度)は拡張を認めているように思います。電話加入権とか保険の解約金とか。これも各裁判所によって運用基準があるようです。
以上です。ちなみに私は管財人弁護士のもとで仕事をしています。
※本文の頁数について
大阪地裁が出している『新破産法対応 破産管財手続の運用と書式』という本の頁です。この本を参考にしました。お手元にあればぜひご参照ください!
中猫2009/8/25 12:09:37ID:2d6435053fe5
(1)10万円の保険の解約について考えられることは、、、、、そもそも破産者が自由財産の拡張申立をしていない場合
もしくは自由財産拡張の申立はなされていたが、破産者の経済的再生に不要と判断されたということではないでしょうか。
(処分済みの物件の火災保険や売却済みの自動車保険がそのままになっていた場合など)
(3)管財事件申立の際に必要です。(同時廃止から管財移行になりそうな場合は注意を!)
財産目録中、破産者がそのまま残すことを希望する財産(現金を含む)を確認し、総額99万円になるよう申立前にチェックが必要です。
また、自由財産拡張の申立(通常は財産目録にチェックを入れるなど)をしていなければ、換価されて破産財団に組み入れられます。
拡張申立していない=何もいりませんということです。
拡張申立総額が99万円を超える場合は、それが破産者にとってどうして必要かなど事情説明をし、管財人の判断をあおぐことになります。
自由財産拡張申立で注意が必要なのは、申立代理人側の場合です。
管財人としては、財団の充実を図ることが職責ですから、拡張申立されていないものは、サクサクっと換価します。
立川2009/8/25 12:52:58ID:2d6435053fe5
けんけんさん、中猫さんありがとうございます。
>財産目録中、破産者がそのまま残すことを希望する財産(現金を含む)を確認し、総額99万円になるよう申立前にチェックが必要です。
先に申立をすべきことなんですね…。ものすごく恥ずかしいですが知りませんでした…。このひと手間がいかに大事か痛感しますね・・・。
ちなみに、追加の質問で恐縮ですが、申立後・管財人がついた後でも、拡張の申立は可能なんでしょうか?
匿名2009/8/25 13:15:41ID:2d6435053fe5
他県の方についてはわかりませんが、うちの管轄ではできますよ。
できる期間は決まっていたと思いますが。
されるなら、なるべく早いほうがいいと思います。
名前は「自由」ですが、申立人が申立書を出さないと、管財人に換価されてしまいます。
自由財産は、自動的に認められるものではないですから見落とすとかわいそうなことになってしまいます。
平成 年( )第 号 破産手続開始決定申立事件
破産者 ○○ ○○
自由財産拡張申立書
平成 年 月 日
**地方裁判所**支部 御中
申立人代理人弁護士 ** **
破産者に対する御庁頭書事件について,次のとおり自由財産の拡張を申し立てます。
1 拡張を申し立てる資産
財産目録記載の資産のうち下記のもの
(1)預金(○○銀行○○支店・普・****) ○○○○円
(2)保険解約返戻金(○○保険会社・・・・) ○○円
2 理由
3 添付書類
という感じで、出してます。
新たに判明したなら、そういう文章に変えて出します。
なお、これも含めて、99万円を越えないように調整しないとダメですよ。
参考までに。
立川2009/8/25 13:35:48ID:2d6435053fe5
>自由財産は、自動的に認められるものではないですから
そうなんですね…。
うちの場合、例えば解約できる保険などは基本的に全部解約してもらっていましたし、少額の返戻金は財団から放棄されていたので、これまでは問題になったことがなかったのかもしれません。
破産になったらすべてスッカラカンになり、今後の生活費も全部持っていかれてしまうのだと思っていましたが、この申立によればちゃんと残せるんですね。勉強しなおします。
匿名様、ありがとうございました。
はなはな2009/8/25 13:53:48ID:2d6435053fe5
こちらでは、自由財産拡張の申立ては、
破産開始決定から1ヶ月以内であればできるとなっていますよ。
間に合うといいですね・
中猫2009/8/25 14:05:49ID:2d6435053fe5
管財人が選任された後でもできます。
地域で運用の違いがあるかもしれません。ご確認を。
申立できるのは、開始決定が確定してから1ヶ月以内(法34条)・・・・。第1回債権者集会の1週間前のメモ等の提出までは、特段の事情があればいけたかどうか・・・・・。
といっても、管財処理はどんどん進んでいきます。
というよりも、開始決定出たらすぐに作業にとりかかり、1ヶ月で、ほとんどの解約等の作業は終わってます。
申立が、まだなら、とにかく管財人に連絡をした上で対応された方がよいでしょうね。
既に換価処理しているものに、拡張申立されても・・・・。
そんなことになると面倒なので、全く拡張申立がなされていない場合は、きっとチェックミスだろうと、私は一言申立人事務所へ確認の連絡してますが。
申立代理人側は、依頼者の方のためにも注意が必要ですね。
立川2009/8/25 17:28:48ID:2d6435053fe5
うちは申立しかやらないのですが、個人的には(「拡張」という言葉から)「99万円以上の財産を保持したいとき」に申し立てるものが拡張申立だと思っていました。
違うんですね…。
でも、けんけんさんの「各個別項目の金額上限も決まっていて、それが20万円までだったと」というコメントを見ると、それぞれの評価額が20万円以下であっても、残したいのであれば格調申立をしなくてはならないということになるわけですか。。。
たとえば、評価額3万円のパソコンとか、返戻金5万円の保険とか。
う~~ん。
破産事件はそんなに扱っていないので、本当に勉強になりました。今知っておいてよかったです。
コメントをお寄せくださった皆様、ありがとうございました!
匿名2009/8/25 19:18:09ID:2d6435053fe5
破産申立をする以上、破産法の自由財産拡張制度は十分理解しておく必要があると思いますよ。
個人的には(「拡張」という言葉から)「99万円以上の財産を保持したいとき」に申し立てるものが拡張申立だと思っていました。
自由財産は、現行法上は99万円まで持ってよいことになっていますよね?
とありますが、破産法で99万円まで持ってよいことにしているのは、基本的に現金のみです。
現金以外の財産で99万円まで持って良いとは決められておらず、99万円までは、申立てまたは職権で拡張すれば、「持つことができる」とされているだけです。
破産法は、何が自由財産で何が破産財団になるのか明確に決められています。
手厳しいかもしれませんが、法律の規定を読まずに、個人的な思いだけや、思い込みで法律事務を処理するのは、およそ法律事務所の行う代理業務ではないと思います。
自由財産拡張申立て制度の運用については、各地の裁判所で様々な基準を設けて、運用しています。
しかし、法律の規定は職権でも拡張できるとなっていますが、多くの裁判所では拡張申立は不要という運用はしておらず、自由財産として拡張を求める以上申立てが必要だというのが一般的です。
そのうえで、20万円基準だとか、99万円基準だとか様々有りますので、立川さんの地元の裁判所及び良く申立てをされる裁判所の運用を再度確認されておいた方が、今後の申立てのためにも良いのではないかと思います。
匿名2009/8/26 02:15:55ID:2d6435053fe5
いびつで複雑、ゆえに地裁によって取り扱いがまちまちですよね。
地裁の運用を聞くしかないのではないでそゆか。
私の地裁では「総自由財産が99万円を超えず、かつ解約返戻金
が20万円以下なら、保険は解約しなくても自由財産扱い」です。
預金も同じく99万の範囲内で20万以下なら解約しません。
しかし、保険や預金以外で、たとえば株券だとか、過払金などは
20万以下でも財団組入が原則です。
10万円の過払金でも拡張申立しなければなりません。
そもそも、破産法上現金なら99万円まで当然の自由財産ですが、
99万円現金でもつことと、普通預金99万円持つことに、どれ
だけ違いがあるというのでしょうね。
立川2009/8/26 08:52:49ID:2d6435053fe5
2名の匿名様、コメントありがとうございました。
そうですね。
裁判所の運用もそれぞれ違うようですし、あらためて勉強しなおします。
ご意見・ご指摘、ありがとうございました!
匿名2009/8/26 13:52:51ID:2d6435053fe5
ふとした疑問なのですが、立川さんの事務所の弁護士はこの点について事務員に丸投げだったのでしょうか?
自由財産の問題は複雑で各裁判所によって運用が違う分、実務書だけでは解決できない問題です。明確な指示がなくては、初心者には負担が大きいと思いました。
弁護士は・・・どこまでまかせきり?
立川さんは、今後学んだことを存分に生かせばいいと思います。
匿名2009/8/26 19:07:31ID:2d6435053fe5
民事執行法では差押の基準になっている33万円の2倍の66万円の「現金」は差押禁止となっています。
破産法では上記の1.5倍(つまり99万円の現金)を自由財産として認める規定があります。
なので99万円までの現金が本来自由財産として認められますが,解約返戻金等の現金でないものについても,裁判所と管財人が協議して認めるような形をとっていると思います。
なので(1)については拡張の申立をしていない場合は解約されてしまってもしかたないと思います。
私の事務所で管財人を行っているときは破産者と話をして希望を聞いたりしてから申立人にその旨を伝えたりましますが・・・
(2)の20万円については何の根拠もありません。ただどこの裁判所も東京と大阪を基準にしているので20万円を超えるか超えないかで同時廃止にするか管財人するかを決めているみたいです。
(3)については単純に破産管財事件の際に,依頼者がかわいそうなので認められる範囲でやってあげる程度だと思います。
強いているならば依頼者が重度の病気で解約返戻金が沢山あるけれども解約してしまうと医療費が嵩み,再加入が難しく経済的更生に支障をきたす場合等でしょうか・・・
立川2009/8/27 09:09:49ID:2d6435053fe5
2名の匿名様、コメントありがとうございました。
その後、私も色々調べましたが、こちらのサイトは具体例も出ており、かなり参考になりそうでした。
http://www.shimahara-law.com/debt/161025_02.html
今回は、破産申立のシステムについて自分なりに考える良い機会となりました。今後の申立に活かせれば、と思います。
コメントをお寄せくださった皆様、ありがとうございました。
ももたろう2010/3/11 13:08:15ID:5abbe18289ab
事務職員ではないのですが、非上場会社の流通性が悪い株券、社債と現金を合算して、99万円以下の場合でも、株、社債は財団組込になるのでしょうか?