初めて書き込ませて頂きます。
今回、再生の認可確定後、振込先確認の為債権者に連絡したところ、
営業しておらず、仕方ないので、受領不能を原因に供託をしました。
そこで、供託通知書について皆さんにご意見・アドバイスを頂戴したいのです。
供託後、法務局から確認できていて、登記もされている最後の営業所へ
供託通知書を発送してもらったのですが、
郵送されず、宛先不明で依頼者のところへ戻ってきてしまっています。
民法495条では供託者から被供託者への供託の通知が定められている
かと思いますが、こういった場合はどのように対処するべきでしょうか?
弁護士も調べてみるとのことなのですが、
私もできるだけのことはしたいと実務本などを当たっているところです。
もしこういったご経験のある先輩がいらっしゃればアドバイスお願いします。