管財事件で,交付要求があった財団債権について,差押手続の完了等につき,
財団債権が存在しなくなった際に,
交付要求書はどのように扱えばよいのでしょうか。
恐らく,財団債権者からは,充当計算書等が送付されることになると思いますが,
裁判所にはこれを添付した上で財団債権が消滅したとの報告で足りますか。
それとも,交付要求の取消(取下)書のようなものが必要なのでしょうか。
(そのようなものがあるのかどうか全く分かりませんが・・・)
お分かりになる方がおりましたら,ご教示ください。
よろしくお願いします。