事業用定期借地権について教えて下さい。
土地の所有者でない賃貸人と賃借人との間で、公正証書による事業用定期借地権設定契約が締結しました。
しかし、賃貸人が土地の所有者でない為に、賃借権の登記が出来ないでいます。
将来的に事業用の建物を建築する予定で、賃借人は表題登記をすることにより対抗要件を備えることが出来ますが、滅失した場合には特定の掲示をしなければならなく大変です。
それよりも、期間満了後に賃借人が土地を明け渡さない時に、上記公正証書で明け渡しの請求又は訴訟で追い出すことは出来るのでしょうか?詳しく説明して頂ける方、根拠条文を教えてくださる方、宜しくお願い致します。
(他人物の賃貸借については、売買契約における他人物売買を準用していると聞いたことがあるのですが、正しいのでしょうか?重ねて宜しくお願い致します。)
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