破産申立(管財)についてお尋ねします。
退職が近い(半年後)との理由で、退職金4分の1相当額を財団組入するように裁判所から指示がありましたが、 この「4分の1」という基準はどこからきているのか、どなたかご存じの方ご指導お願いします。
「退職金が160万円以上の場合、退職金支給見込額8分の1相当額を財団組入する」と自由財産拡張基準にありましたので、そのつもりで過去依頼者にお話をしてしまった為、依頼者からご納得して頂けません。
因みに退職金支給見込は200万円で、受領した退職金から支払える事になっています。
よろしくお願いします。