破産申立を受任後に、依頼者の母親が亡くなり、故人には金融機関からの借入があることが判明しました。
財産はほどんどないため、相続放棄すべきかと思ったのですが、
過払いの可能性もあるので、とりあえず、相続人として債権者に受任通知を出し、取引履歴の開示を求めています。
開示まで時間がかかりそうなので、弁護士に、相続放棄期間伸長について依頼者に説明してほしいと申し出たところ、
「3ヶ月過ぎてから、相続分の債務超過が確定したときは、そのまま債権者一覧表に載せて破産すればいい」といわれました。
相続放棄(弁護士費用がないため依頼者本人が相続放棄申立)するよりは、その方が手続は簡単ですが、依頼者は支払不能状態以降に債務を増加させたことになります。
こういう場合、破産手続に何か支障は出てくるのでしょうか。
先に裁判所に確認すればよかったのですが、すでに上記のように指示されてしまい、私は新人のため弁護士を無視して裁判所へ聞くこともできず、少し不安になっています。