住宅ローンの名義が共有になっているいわゆるペアローンの問題です。
主に申立をしている管轄の裁判所はペアローンであれば、一刀両断でペアで申立をしなければ認められません。このことから、共有者の一方が民事再生に協力的でない場合、どうしても申立を頓挫せざるを得なくなってしまいます。そのため、東京地方裁判所で申立をしたいと考えております
ここで、東京地方裁判所の実務書を見ると、妻が住宅ローン以外に債務を負っておらず、再生手続により債務を整理する必要性に乏しい~、夫婦の住宅ローン債務の負担の仕方、弁済状況、夫婦の収入状況、住宅ローン債権者の意向などの事情を考慮して認定・判断すべき事項であると記載されております。
以上のように抽象的な記載のため、どのような事例で認められたのか、逆に認められなかったのかが分かりません。依頼人にもある程度具体的に説明しなければなりませんし、とても不安になります。
そこで、東京地裁でペアローンの申立をした経験のある方がいらっしゃったら、どのような進行を辿ったのか教えていただければ幸です。
よろしくお願いします。