双方が合意したら担保責任は排除できる。これは身近な例ではどのようなものがありますか。
匿名2009/9/6 08:42:15ID:5e7ae4741470
「双方が合意したら担保責任は排除できる。」という文章
が唐突なので、ここでいう「担保責任」とは、「瑕疵担保
責任」のことなのか、「担保物権」における「担保物保存
責任」のことなのか、それ以外なのか不明なので、質問の
意図に反した回答かもしれません。これを前提に
「瑕疵担保責任」であれば
売主、買主、双方とも自然人でない(企業などの)場合に
不動産を売却するときに売主が瑕疵担保責任を負わないと
する売買契約を締結することがあります。
「担保物保存責任」であれば
担保提供者の善管注義務を免除することはあります。
with2009/9/9 14:50:57ID:5e7ae4741470
どうもありがとうございます。
ネットでも確認しました。
>不動産を売却するときに売主が瑕疵担保責任を負わないと
する売買契約を締結することがあります。
ありえると思いますが、実務上少ないのではないでしょうか。私が買主であれば中古物件でも相手方に瑕疵部分があれば明示させます。
>担保提供者の善管注義務を免除することはあります
これはどういうことでしょうか。借金の抵当に物を預かったけど、その物件はまえまえから瑕疵があったので壊れてしまった。この場合は担保提供者が免責されることですか。
匿名2009/9/9 15:17:27ID:5e7ae4741470
以前の回答者です
ありえると思いますが、実務上少ないのではないでしょうか。
少ないかもしれませんが、破産管財人が売却する場合には、必ず瑕疵担保の免除文言が入ります。
私が買主であれば中古物件でも相手方に瑕疵部分があれば明示させます。
破産管財人はそこで、合意ができなければ売却しません。
担保提供者の善管注義務を免除することはあります
借金の方に自宅に抵当権をつけたけれども、自宅が火災にあったときまで保証しないということです。
with2009/9/10 10:19:43ID:5e7ae4741470
匿名さん 再度ありがとうございます。
>>双方が合意したら担保責任は排除できる。これは身近な例
これは破産管財人がからむ場合が多いんですか。通常の場合はどうですか。
>担保提供者の善管注義務を免除
これは理解できました。
匿名2009/9/10 15:12:41ID:5e7ae4741470
以前は通常の取引でも記載されていました。
消費者契約法ができてからはどうでしょうね。
企業間契約なら結構あると思いますが、実態は知りません。
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