損害賠償事件で、原告(=刑事事件の被害者)、被告(刑事事件の加害者)です。
被告が保釈中のため、保釈保証金を仮差したいのですが、
保釈金は被告の弁護人名義で提出さえていました。
この場合、仮差押はできないのでしょうか。。
何か、これに近いことをやったことがいらっしゃたら教えて何でも教えて頂きたいです。
(保釈金ではなく、○○を差し押さえたなど)
被告は勤務先は既に解雇されており、不動産もありません。
預金口座はわかりません。
よろしくお願い致します。
くりっぷ 2009/9/7 14:07:47ID:279c706623a9
損害賠償事件で、原告(=刑事事件の被害者)、被告(刑事事件の加害者)です。
被告が保釈中のため、保釈保証金を仮差したいのですが、
保釈金は被告の弁護人名義で提出さえていました。
この場合、仮差押はできないのでしょうか。。
何か、これに近いことをやったことがいらっしゃたら教えて何でも教えて頂きたいです。
(保釈金ではなく、○○を差し押さえたなど)
被告は勤務先は既に解雇されており、不動産もありません。
預金口座はわかりません。
よろしくお願い致します。
閻魔大王2009/9/7 23:22:58ID:5e7ae4741470
残念ながら出来ません。この保証金は、被告人の刑事裁判出頭を担保させるためのもので被害者のためのモノではないですから。
私選刑事事件の場合、弁護人の報酬に化ける場合が多いので、被告人本人名で保証金を積むことはあまりさせません。
他方、民事で、仮差押えの保証金を第三者供託した場合などは、担保権利者の権利行使が認められます。
とおりすがり2009/9/8 08:03:00ID:5e7ae4741470
保釈金のお金の出所が被告人本人であれば,
弁護人は最終的に報酬を精算して残額を被告人に返還しますので,
被告人の弁護人に対する請求権を押さえることは可能です。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「保釈金の仮差し」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |