はじめまして。tanjiです。
いま、破産管財事件を担当しているのですが、ある債権者が別の団体に債権譲渡したらしく、別の団体から債権が移動した旨の連絡がきました。
弁護士から、この新たな債権者に債権届出書を書いてもらうように言われ、書類を郵送したのですが、その新たな債権者からは、「名義が移動しただけなので、債権届出書は必要ないはず。出さない」という回答が来ました。
裁判所になにやら届け出を出したので、裁判所から通知があるはず、と言っていたそうです。(私が電話にでられず、この内容はよくわかりませんでした)
とりあえず裁判所に書類を取りにいこうと思いますが、、、
債権者が別の債権者に債権譲渡したとき、管財人の方で必要な手続きはありますか?
わかりにくくてすみません。ご存知の方いましたら、教えてください。