くぅ 2009/9/9 23:15:25ID:279c706623a9
過去帳は、書証として、どこまで効力を持ちますか? (相続関連の調停、訴訟などで、現在戸籍上では生存している人物でも、 (過去帳では死亡になっている場合。 (→戦前、戦中等に、消息が不明になった人の場合です。)
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
メンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります)
新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 新規トピックの作成はこちら
ページトップへ