経験豊富な皆様、またまた、教えて頂きたくて、書き込みします。
今回も破産(管財)事件なんですが、依頼者は、最初「債務整理」で受任通知を送っていました。全業者から過払いがでたのですが、それでも、住宅を担保にたてたローンを返済することができなくて、破産するに至りました。
それで、今日、来所された際に資料をご持参頂いて新たな債権者がいることがわかりました。
そこで、先生に受任通知を送っておく旨を伝え、いつもの受任通知を送るんだろうと思ってたところ、「こういうケースは、受任通知の取扱が変わったような気がするから、そのへん、ちょっと調べて」と言われました。いろいろ調べたのですが、文献、裁判所の破産の要項等、半日それにとられるぐらい調べたのですが、答えを見つけることができません・・・
このようなケースをご存じの方、是非、ご教示頂けると幸いです。