いつもこちらで勉強させて頂いております。
イマイチ理解していないので、質問自体もうまく説明できていなかったら申し訳ございません。
個人再生の申立で、住宅ローン特例を使いたいと思っていますが、住宅の購入資金の一部として、住宅ローンとは別の小額の借入れがあるのですが、契約書の裏面に所有権留保が謳われています。
債権者は一般的なカード会社なのですが、抵当権が設定されていない為、こちらの借入れに対し住宅ローン特例が使えないとなると、自動車等所有権留保付の動産と同じように、引き上げされてしまうのでしょうか・・・
不動産の所有権留保には特例があるようで、
「宅建業法では、宅建業者が売主で、一般人が買主の場合、買主の支払いが代金の30%を超えていれば、売主は所有権の留保を行使してはいけないと定められている。これを「割賦販売の所有権留保の制限」という。」
というところまでは調べたのですが、住宅ローン特例を使って個人再生申立をしたいと思っているのに、上記の小額の借入れを一般債権として扱うしかなく、結果として自宅の所有権留保が行使されてしまったら・・・と悩んでいます。
このような不動産の所有権留保について、ご経験された方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂けますでしょうか。何卒よろしくお願い致します。