今依頼を受けている過払いの案件ですが、平成8年から平成10年に取引の分断が1年8か月あります。当然債権者は平成8年以前の取引分の時効を主張していますが、一連だと200万円の過払いが、平成8年以前が時効だと15万円になってしまいます。
分断が2年位で別計算という判例も出ているようですが、今回は金額が大きく違うので依頼者のために過払い金を多く取りたいです。
どうにかして一連分を返還させる方法はないでしょうか?
ぱせり 2009/9/15 22:23:48ID:279c706623a9
今依頼を受けている過払いの案件ですが、平成8年から平成10年に取引の分断が1年8か月あります。当然債権者は平成8年以前の取引分の時効を主張していますが、一連だと200万円の過払いが、平成8年以前が時効だと15万円になってしまいます。
分断が2年位で別計算という判例も出ているようですが、今回は金額が大きく違うので依頼者のために過払い金を多く取りたいです。
どうにかして一連分を返還させる方法はないでしょうか?
補助者2009/9/16 10:13:34ID:5e7ae4741470
それは訴訟案件でしょうか?
分断でも基本契約が一緒なのか?など詳しく聞かなければ判断が難しく一概に返還出来る、出来ないと言えません。
どうにか過払い金を返還させたいのはどなたも一緒ですが、ここからの判断やどの判例を使うかなどまさに弁護士の仕事では?
ぱせりさんの弁護士はどう判断されているのですか?
匿名2009/9/16 11:02:05ID:5e7ae4741470
判例を見ると、1年以下でも分断主張を認めたり、4年空いていても
一連を認めたり、と下級審でも判断は様々です。
事務ではせいぜい、「一つの番号で管理してますよね。」とか
「与信調査は、再度したんですか。」
「カードは同じものを使っていますよね」
等の確認をしつつ、じゃあ一連取引じゃないんですか?と言うくらい
ではないでしょうか。
債権者が争う姿勢を見せるのであれば、訴訟でしょうが、訴訟でも
依頼者に有利な判決が出るとは限りませんよね。
「どうにかして」というのは、弁護士が考えるところだと思いますよ。
ぱせり2009/9/17 21:45:33ID:5e7ae4741470
まだ任意の段階で訴訟には至っていません。債権者は「契約書もその都度取り交わしている」と主張しています。弁護士に今後の方針を聞いたところ、逆に「分断の期間と時効について調べてほしい」と言われたため、ネットで調べてみたものの、にっちもさっちもいかなくなってこちらに書き込みさせていただきました(^^;)
確かにこれから先は弁護士の判断ですね。もう一度話し合ってみます。ありがとうございました。
補助者2009/9/18 10:19:59ID:5e7ae4741470
そうですか、調べてほしいと言われたのですね。
匿名さんも書いてあるとおり、現在の判例等を見てみますと分断の年数ではなく契約等の内容で判断されることが多く裁判官によっても違いがあります。
うちの事務所では訴訟前に契約書を開示してもらったこともありますのでまずは業者に請求してみては?
「どうみても分断だよね~」という事案も当然出てきますがはっきりするので債務者も納得します。
匿名2009/9/18 10:45:53ID:5e7ae4741470
>>分断の期間と時効について調べてほしい
分断の期間はともかく、時効については弁護士が調べんかい!!と
思ってしまいますね。
当事務所でも、分断主張してきたら、契約書の写しを貰います。
これを見て弁護士が判断します。
もちろん、依頼者にも確認しますけれど(契約書返して貰った記憶とか)。
判例は、本当にいろいろです。中には、簡裁ですが6年8ヶ月くらい
空いてるのを一連と見ている判例もあります。
任意の段階で、分断を主張しているのであれば、一連を認めさせるのは
困難かもですね。
分断であっても、前の取引の過払金を次始まる取引に充当させる、
という結果的には一連と変わらないじゃない?という判例もありますよね。
ぱせりさん、大変ですね・・・。頑張ってください。
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