管財事件の配当について教えて下さい。
上水道代については、破産開始決定前6ヶ月間の供給部分は優先的破産債権になると思うのですが、日割りで優先債権と一般的破産債権に分けて配当しなければいけないのでしょうか?
匿名事務員 2009/9/17 13:20:06ID:279c706623a9
管財事件の配当について教えて下さい。
上水道代については、破産開始決定前6ヶ月間の供給部分は優先的破産債権になると思うのですが、日割りで優先債権と一般的破産債権に分けて配当しなければいけないのでしょうか?
はちゃちゃ2009/9/18 11:03:17ID:5e7ae4741470
破産者は自然人ですよね?法人の場合は,優先債権にはならないので。
今回,優先債権部分とお考えのものについては,債権認否の際に,
「優先債権として認め」ていますか。
優先債権として認めているのであれば,無論,配当は一般債権とは別扱いになりますよね。
(配当時期は同じですけどね。念のため・・・)
匿名2009/9/19 11:15:30ID:5e7ae4741470
まずは、債権認否の段階で、弁護士がどのような判断をしているか確認していますか?
認否表(届出債権一覧表)を確認して配当を割り振ります。
しかし、個人破産で6か月以上水道代滞納していたら、水道止められてますよね?どうやって生活していたのかしら?
法人破産であれば、一般破産債権ですけどね?
匿名事務員2009/9/24 15:10:34ID:5e7ae4741470
質問者です。
そうですよね。
認否表の件なのですが、認否の段階で一般債権として認めていますが、これ自体が間違っていたのかな、と悩んでいるところです。
ちなみに申立前に転居しているので、水道を止められずに済んだのだと思われます。
はちゃちゃ2009/9/25 10:14:55ID:5e7ae4741470
一度,一般債権として認めたのであれば,配当時にはそのまま
一般債権として手続すべきですね。
債権者側も一般債権として届出してきたのであれば問題ないのでは?
本来,債権者が優先債権として届出すべきですから。
もちろん,一般債権として届出してきても,管財人において精査して,
優先債権と認められる場合はそうしてあげることも必要ですが。
あまりよく分かってない水道高熱会社は,
こちらが財団債権として認めることもできるから,追加資料を出してくれ,
といっても,「一般債権ですから」と出してこないこともあります。
なので,今回は一般債権として認めていますし,一般債権として配当で良いと思います。
一般債権として認めたことに,疑義がある場合は,債権者の側からもその旨述べる方法はありますから。
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