法律事務所に入所して、まだ、間もないペーペーです。
経験豊富な皆さんに、こんな質問をして恐縮ですが、ご教示頂ければと思います。
管財の破産申立をするのですが、当初は、「債務整理」で受任しておりました。
受任通知については、方針は書かず、取引履歴の結果で方針を連絡するとの内容で送ってます。
取引履歴を計算した結果、7社中6社が過払いでしたが、この方は、おうちが競売にかけられ、そのローンが残っているため、破産に至りました。過払いが出ているところとは、現在、過払い金返還の交渉中です。
そこで、質問ですが、競売の債権者にはまだ受任通知を送ってないので、受任通知を送るのですが、すでに送っている過払いがでているところ等の業者にも破産の受任通知を送る必要はあるのでしょうか?
とりとめもない質問で申し訳ありません。ご教示頂ければ、幸いです。