最近、答弁書を先に出し、後日、訴訟委任状を出すという事務所が2箇所ありました。
なぜ、答弁書と一緒に提出しないでしょうか?
依頼者と事務所が離れていて、間に合わなかった、とかでもないと思います(同じ市内ですし)。速達で送れば1日でつきます。
委任状を出してもいないのに擬制でお願いしますとか言ってきた事務所もありました。
何か考えがあるのでしょうか?法律事務所の事務員になってまだ1年ちょいなので分かりません。
匿名 2009/9/24 22:23:20ID:279c706623a9
最近、答弁書を先に出し、後日、訴訟委任状を出すという事務所が2箇所ありました。
なぜ、答弁書と一緒に提出しないでしょうか?
依頼者と事務所が離れていて、間に合わなかった、とかでもないと思います(同じ市内ですし)。速達で送れば1日でつきます。
委任状を出してもいないのに擬制でお願いしますとか言ってきた事務所もありました。
何か考えがあるのでしょうか?法律事務所の事務員になってまだ1年ちょいなので分かりません。
子猫さん2009/9/24 22:44:42ID:5e7ae4741470
あ・・これは、私の事務所。よくあります(;_;
結構、訴訟委任状を出し忘れるのです。ファイルの一番最後に入れていて、急いで答弁書とかを先に提出し、後で、ファイル見て気がつくとか・・・。
特に、初回の場合は委任状作成し忘れてたり・・・弁護士のハンコが無かったり。
継続中の事件で、途中から復代理になり、もう一人の弁護士の委任状を作成し忘れたりと・・
ありますが、そういうのでは、無いのでしょうか。よく分からないですが。
大阪の事務員2009/9/24 23:36:54ID:5e7ae4741470
速達で送っても依頼者が即日処理してくれない時があるのではないでしょうか。1日で着くから間に合ういとか、間に合わないとかではないと思います。
また、答弁書を出し忘れていた場合に、欠席判決を受けて避難されるのは受任者である弁護士です。
答弁書を出せば、委任状の追完が認められているのが現状です。
委任状を出してもいないのに擬制を認めるか否かも裁判所の判断です。
お願いするのはかまわないと思います。
法律では代理権は書面で証明することが求められていますが、全ての書面に先立って委任状を提出することまでは求められていません。
最終的には、口頭弁論の終結までに証明すればよいということだと思います。
また、答弁書はファクシミリ提出が可能ですが、委任状は原本を提出する必要があります。
その結果、委任状が裁判所に提出される前に答弁書だけファクシミリで提出されることはよくあることだし、いたって普通と思います。
匿名2009/9/25 00:51:54ID:5e7ae4741470
>子猫さん様
委任状を忘れたことはありませんが、「別紙」を忘れた経験があります…。答弁書に別紙として計算式の書いてある紙を1枚添付しなければならなかったのですが、思いっきり忘れました。別紙なんかにするから忘れるんだ!と、心の中で思いました!
>大阪の事務員様
訴訟委任状がなくても、「答弁書」と書かれている書面はきちんと「答弁書」として処理されるんですね。弁護士の印鑑があるにしても、委任状がなければ、他人が出しているただの書面だと思いますが…。
ちなみに、その訴訟委任状を出していない弁護士ですが、開廷50分前に突然期日変更申立書をFAXで送りつけてきました。
事務所から管轄裁判所の距離からすると飛行機使うはずだと思うのですが、50分前に用事があるとかで事務所から電話してきました。
訴状送達から期日までかなりの時間がありました。被告会社が弁護士に依頼したのがつい最近だというのなら、訴訟委任状の提出が後回しになってもしかたがないと思いますが、おそらく、弁護士がもたもたしてたからじゃないかと思います。
推測ですが、この弁護士、ちょっとだらしない気がしてならないです。
tokumei2009/9/25 09:48:45ID:5e7ae4741470
委任状は、裁判所のみに原本を提出して、相手方代理人には答弁書のみしかFAXしていないので、このトピの質問の趣旨が最初は?でした。
今まで、相手方代理人から委任状のfaxを求められたこともないですが・・・・・。逆に、皆さん委任状もFAXされているんでしょうか?
すみません。横やりのような返信で。
委任状は答弁書を直送した日に、裁判所へ提出していますが、擬制陳述でお願いしますということも裁判所にしか話していません(答弁書に記載しているケースもありましたね)。
モコ2009/9/25 10:27:09ID:5e7ae4741470
なるほど、tokumeiさんのレス拝見してやっと繋がりました。
当事務所も、相手方宛には委任状は送らないので、「?」と
なりました。
今までに、訴訟委任状を追完したことは無いですが、それで受け付けて
もらえるのですね。
一度だけ、間に合わない!となったとき、先に答弁書を作成して本人から
提出して貰っておいて(本人印で。弁護士に相談中である。一回目擬陳。)
その後、委任状と共に準備書面等出したことがありました。
確かに訴訟委任状もFAXして来られる事務所もありますね。
匿名2009/9/25 18:24:58ID:5e7ae4741470
トピ主です。
>tokumei様
>モコ様
担当書記官から、1回目の期日に出廷するかどうかの問い合わせがあったときに、書記官の方から「まだ委任状が来ていないので、答弁書としての効力もないし、擬制もできないんですよ。」と言われたんです。
そこで、このトピックの疑問が生まれました。
ちなみに、訴訟委任状は裁判所のみに提出するものだと思いますので、相手方にFAXするのはおかしいと考えております。
ちょっとした疑問でしたが、返信をたくさんいただけて嬉しかったです。コメントを書き込んで下さった方々、ありがとうございました。
大阪の事務員2009/9/25 20:04:21ID:5e7ae4741470
委任状が出ていないと答弁書の擬制はできないというのが基本です。
ただ、委任状は期日までに出すけれども、答弁書だけ先に見て欲しいということもあると思いますよ。
そんなときには、委任状追完で答弁書を出すことはあります。
書記官はいやがりますが。
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