破産管財事件の配当をこれから行うのですが、
私の担当弁護士は、配当に際し、債権届出時に提出された債権の疎明資料の原本を確認してから配当をします。
そのため、債権者の方に原本の提出を求めるわけですが、持ち出し書類であったり、手間がかかるため常に「そんなことを言われたことはない。」「なんで必要なのか。」と言われます。
地域によっても異なるのかもしれませんが、
皆様のところでは、原本の提出を求めていますか。
また、送金による配当の場合、領収証の提出を求めますか。それとも送金依頼書のみで手続きされますか。
つまらない質問ですが、お教えいただけるとありがたいです。