生命保険の差押えを申立ましたが、証券番号や保険種類がわかってないとダメとして、裁判所に受け付けてもらえませんでした。
預金は口座番号がわかってなくても支店がわかっていれば差押えできますが、やはり、証券番号等がわかってないと差押えできませんか?
panda 2009/10/5 16:52:45ID:2f2b6b46b070
生命保険の差押えを申立ましたが、証券番号や保険種類がわかってないとダメとして、裁判所に受け付けてもらえませんでした。
預金は口座番号がわかってなくても支店がわかっていれば差押えできますが、やはり、証券番号等がわかってないと差押えできませんか?
匿名2009/10/5 18:29:06ID:1ca9b03d4d5a
生命保険は、証券番号が分かっていないと申立自体考慮しないですね。
以前、何度か生保の差押えしたときは、決算書を貰っていたので、保険の
証券番号の記載があったんで・・・。
しかし、どの申立も必ず証券番号は入れていました。
タイミング次第(満期等の)で、入金自体が1年半後くらいになった
こともあって、そんなに大きな金額でもないのに事件が長引いて
しまって却って大変だったこともあります。
あまり参考にならない話ですみません。
匿名2009/10/7 10:04:47ID:1ca9b03d4d5a
(社)生命保険協会宛に23条照会申請したら、
加盟生保会社(国内も外資系も)から沢山
回答きます。(加入の有無・証券番号・等)
でも、大手D社やS社は個人情報保護の為
開示できません…という回答でしたが…。。
大阪弁護士会で出版の23条照会記入例の本
に記入例ありました。
じょう2009/10/7 10:14:40ID:1ca9b03d4d5a
↑(社)生命保険協会宛に23条照会申請したら、
加盟生保会社(国内も外資系も)から沢山
回答きます。(加入の有無・証券番号・等)
でも、大手D社やS社は個人情報保護の為
開示できません…という回答でしたが…。。
申請には通常費用の他、80円切手1枚
必要です。
ちなみに、改めて債務名義の写しと委任状
の写しを要求される会社もあります。
私は2回やりましたが、大量に回答が
来て何度も取りに行って…該当契約なしで
結局全部不発に終わりました(TT)
panda2009/10/8 10:30:53ID:1ca9b03d4d5a
匿名様、じょう様
ご回答ありがとうございます。
生命保険協会への23条照会は行いました。
私が回答を求めているところは、民営化したところの保険です。
契約者本人の委任状がない限り回答に応じないとのことです。
預金は支店までわかっていれば口座番号がわかっていなくても差押できるのに、保険は証券番号等がないと特定ができないから差押えができないと言われるのに納得がいきません。
じょう2009/10/8 10:56:31ID:1ca9b03d4d5a
そうだったんですか…。
8月に行った時は、京都のサービスセンターから、
債権者の委任状と債務名義が必要との回答だったので、
契約者ではなく依頼者の委任状を送り、開示して(該当なしだったけど)
くれたのでいけるかなぁと思ったのですが…。
(そもそも契約者の同意なんて得られたら、23条照会なんて必要ないし)
支所によって違うのかなぁ。。
お役に立てなくてすみません。。
大阪の事務職員2009/10/8 11:13:58ID:1ca9b03d4d5a
預金は支店までわかっていれば口座番号がわかっていなくても差押できるのに、保険は証券番号等がないと特定ができないから差押えができないと言われるのに納得がいきません。
とのことですが、雛形(大阪弁護士協同組合発行の仮差押目録記載例)をみると、必ずしも証券番号を記載する必要はないとしています。
但し、証券番号の記載がないために、第三債務者である保険会社が該当の保険を特定できなければ、空振りになる場合もあるとしています。
これは預金の場合も同じですが、預金の場合は、ペイオフの関係で、預金者の名寄せをしているので、口座番号がなくても特定できる可能性が高いだけではないでしょうか。
panda2009/10/8 13:02:46ID:1ca9b03d4d5a
じょう様
ご回答ありがとうございます。
京都のサービスセンターとは、かんぽ生命保険(ぶっちゃけます)の京都サービスセンターでしょうか?
こちらは、管轄が福岡サービスセンターです。
そもそも、弁護士会に持って行っただけで、「本人の同意書がないと回答されないから費用がもったいないよ?」ということで、受け付けてもらえませんでした。
panda2009/10/8 13:15:44ID:1ca9b03d4d5a
>これは預金の場合も同じですが、預金の場合は、ペイオフの関係で、預金者の名寄せをしているので、口座番号がなくても特定できる可能性が高いだけではないでしょうか。
以前、金融機関に勤務していたのですが、名寄せとは関係なく、名前検索すると全店の預金照会ができていました。(他の金融機関はわかりませんが。)
まあ、預金の場合は名寄せされていても未だに差押えをするときは支店の特定までは必要ですが。
保険会社は、名前・住所・生年月日で、契約の特定ができないものなんですかね・・・。
それより、空振りでもいいから、裁判所に差押えの申立の受付をして欲しいです。
大阪弁護士会のひな形、探してみます。ありがとうございました。
じょう2009/10/8 13:44:09ID:1ca9b03d4d5a
おっしゃる通りかんぽ生命です。
一度、福岡のサービスセンターに直接お電話してみて
何が必要であるか聞かれてはいかがでしょうか?
じょう2009/10/8 14:05:39ID:1ca9b03d4d5a
>保険会社は、名前・住所・生年月日で、契約の特定ができないものなんですかね・・・。
以前私の勤めていた会社はすぐに該当者出ましたよ。解約や失効した保険も。たくさん契約あって、どの保険から?てことなのかな??
そもそも、名前・住所・生年月日があれば23条照会で回答してくれるのだから、分かるはずですよ。。(氏名変更や住所変更をして届けてない人以外)
一度、証券番号が分からなくて、差押申立できますか?とかんぽ生命に聞かれてみてはいかかですか?
匿名2009/10/8 23:55:12ID:1ca9b03d4d5a
>じょう氏
電話で聞けって回答になっていないんじゃ??(-_-;)しかも同じ人への質問を2回に分ける意味が分からん・・・
panda2009/10/13 09:47:13ID:1ca9b03d4d5a
じょうさま
先週末、福岡のセンターへTELしました。
やはり、23条照会は、本人の同意か、裁判所の嘱託でないと受け付けないとのこと。
他の地区のセンターも同じ扱いか?と聞いたら、そうであると言われました。
裁判所の嘱託??ということで、裁判所へ債権差押の時に文書送付嘱託等できるものかとお尋ねしたら、そのような手続きはしていないとのこと。
196条以下の財産開示申立をするしかないといわれましたが、債務者の審尋が必要であり、実質開示は不可能(そもそも差押え前に債務者の審尋なんてしませんよね)。
ということで、お先真っ暗なpandaでした。
masa2011/9/11 01:22:56ID:f96df8a99a4e
弁護士法23条の照会は、協会員である弁護士でないとできませんか。弁護士でないとできないとなれば、一般人は債権の差押が困難になると思いますが。・・・
大阪の事務職員2011/9/11 11:37:42ID:7d9e361ebf7a
masaさん
弁護士法23条の照会の根拠となる、弁護士法23条の2の条文を読まれたことはありますか。
読まれたことがなければ、一度お読みになって下さい。
この条文は「弁護士は.....報告を求めることを申し出ることができる。・・・・」としていますので、弁護士でないとできません。
(報告の請求)
弁護士法第23条の2
1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
masa2011/9/17 13:30:12ID:f96df8a99a4e
個人が(弁護士ではない)債権差押命令の申立てをする場合、いわゆる「カラブリ」覚悟でやらなければならないと云う事だろうと思いますが、自分の場合、出来るだけ最小限の費用で、効率よくと考えたものですから、前回のような質問を致しました。今から考えるとやはり愚問だったと思います。大変失礼を致しました。申し訳ありません。
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