過払い金は、どうやって発生するのでしょうか??
また、不当利得とは、なんですか?
難しくてわかりません
新入新人 2009/10/6 21:53:15ID:2f2b6b46b070
過払い金は、どうやって発生するのでしょうか??
また、不当利得とは、なんですか?
難しくてわかりません
大阪の事務職員2009/10/6 22:48:24ID:1ca9b03d4d5a
質問1、過払い金は、どうやって発生するのでしょうか??
ごくごく簡単に説明します。
1、利息制限法では、金銭を目的とする消費貸借上の利息の
契約は、その利息が次の利率により計算した金額をこえる
ときは、その超過部分につき無効とするとしています。
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%
2、しかし、多くの貸金業者は、1の利率を超える利息で金
銭を貸し付けていました。
これは、出資法の範囲内であれば、1の利率を超える利
息で金銭を貸し付けても刑事罰を受けなかったからです。
3、貸金業者から金銭を借りた人は、やむをえず、1の利息
を超える利息を払っていました。
4、しかし、近年1の利息を超えて支払った利息部分について
は借入金元本に充当することができ、さらに、元本が0円に
なってもまだ、支払った利息の方が多ければ、返還を受ける
ことができるという最高裁判所の判決が相次いで出されまし
た。
5、その結果、借り入れと返済の過程を利息制限法所定の利率
(上記1の利率)に引きなおした結果、元本もすべて完済し
なおかつ、払いすぎの部分があれば、これを過払い金として
返済を求めるということになってきました。
6、具体的に言えば
AさんはB社から平成20年1月1日に100万円を利率
年30%で借りました。
Aさんは、1年後の平成21年1月1日に、100万円と
約定利息の30万円の合計130万円をB社に返済しました。
このとき、利息制限法では、100万円の利息の上限は、
年15%となりますので、利息制限法所定の利率に引きなお
せば、利息は15万円となり、Aさんは本来115万円を返
済すればよかったにもかかわらず、130万円を返済してい
ますので、15万円余分に支払っていることとなります。
この15万円が、過払い金として返済を求めることができ
ることになるのです。
質問2、不当利得とは、なんですか?
1、民法703条に次の定めがあります。
(不当利得の返還義務)
第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「
受益者」という。)は、その利益の存する限度において、こ
れを返還する義務を負う。
2、簡単にいえば、法律上の原因なく利益を受けた者がいて、
一方でそれと同じ原因で損失を受けた人がいる場合、利益を
受けた人は損失を受けた人に、その利益がある限度で利益を
返還しなさいというものです。
3、過払い金の例では、貸金業者が利息制限法を越えて受け
取った利息は、その超える部分に限れば、法律上無効とされ
ていますので、民法703条に定める「法律上の原因なく」
利益を得たこととなり、その一方で、本来払う必要のない
支払いをしたという損失を受けたということとなります。
そこで、この利得の部分を不当利得として返還義務を負う
ということとなります。
追伸
なお、過払い金や不当利得は、債務整理をするにあたって
きわめて基本的な知識となり、また不当利得の条文について
は、大学法学部では、民法の極く初期段階で学ぶ部分です。
新入新人さんも時間があるときに、一度債務整理に関する
簡単な書籍(所属弁護士会が事務職員向けに勉強会をしてい
るのであれば、そのレジュメなど)を読まれると良いと思い
ます。
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