開始決定後の「再生債権の届出をすべき期間」に
債権者から出された届出債権額の遅延損害金(最終取引日の翌日から
開始決定前日までの利息)の利率が26.28%計算の場合、
異議を出してもよいのでしょうか?
当方で計算した18%と債権者の出してきた26.28%の遅延損害金計算では、
かなり差が出るのですが(最終取引日が数年前のため)・・・。
異議は認められますか?
また、開始決定日の前日までの利息は、認めなくてはいけないのですよねぇ??
上手く説明できなくてごめんなさい。
弁護士は、前任の事務員に任せっきりだったため、聞いても答えが出ず、
どう処理すれば依頼者に損がないように進められるか、困惑しております。。。