先日、債権執行申立までに準備しておくことについてお尋ねしたものです。引続き教えて頂きたい点があり、書き込ませていただきました。
今回は、債権者Aが債務者Bに対する債権を取り立てる事件なのですが、
Bの預金債権(C銀行に対する)と、BのD社に対する売掛金債権を差し押さえたいと思っています。このような事例では、次のどれが正解となるのでしょうか?
1.申立は1件で第三債務者が2名(CD)。執行文は1通(単純執行文付与申請)。
2.申立は1件で第三債務者が2名(CD)。しかし、執行文は2通必要なので数通執行文付与申請を行う。
3.申立は「BのCに対する債権執行」と「BのDに対する債権執行」の2件。各申立に応じて、数通執行文付与申請が必要になる。
どのような場合に数通執行文付与が必要なのか、混乱しております。
あるいは、1.が正解だとしても、各目録はどう書けばいいのだろう?とも思いますし...。
ぜひご教授下さい。宜しくお願いします。