教えて下さい。
今回、法律の倒産によるものではなく、
中小企業(個人経営で、屋号で経営しており、会社という形態ではないので、会社の破産もしないです。)の事実上の倒産によって、未払い賃金を利用しようと考えています。
破産手続き上の立替払い制度は代理人としても管財人としても利用したことがあったのですが、
事実上の倒産にて、労基の認定申請を経ての立替払い制度は利用したことがなかったので、
近くの労働基準監督署に電話で確認をしたところ、
使用者側から認定申請するのは、犯罪ですと言われてしまいました。
事実上倒産をしている会社の代理人で、
労働者に未払いが発生していることがわかっている時は、
皆様、どのようにしているのか教えて下さい!!
犯罪と言われて、若干おどおど。。
でも、使用者側からの協力は必要だとは思うのですが。。
わかる方、教えて下さい!!!