匿名2009/10/15 12:03:21ID:1ca9b03d4d5a
1,依頼者には相手にせず、代理人に電話するようにだけ返事をして、電話を切るように指導する。
2,相手方には、依頼者に電話しても無駄なので、代理人に電話するように指導する。
以上
たぶん、ぽんぽこさんの依頼者は、電話の相手に某かの応対をされているのではないですか。
応対しなければ、無駄な電話はしないはずです。
どうしても直接電話してきて、それがひどい場合には、仮処分などを検討することもあります。
また破産手続が開始すれば、破産者に電話等をすることが破産法違反になることもあるので、破産申立てを急ぐことも一つの方法でしょうね。
事務員2009/10/15 12:06:45ID:1ca9b03d4d5a
依頼者にしてみれば、
弁護士を代理人にすることによって、
債権者からの直接請求を
回避できると期待しているにもかかわらず、
その期待を裏切られるため、
弁護士に対する不信感が起こります。
一方、弁護士にしてみれば、
直接請求をやめない債権者の行為によって、
依頼者の信頼を失うという損害を被るわけです。
したがって、この場合、直接請求する債権者に対して
弁護士が当事者となって、上記信頼感の喪失という損害に対する
賠償請求を行うことも考えられます。
ま、直接請求の頻度や程度にもよるでしょうが。
浅学2009/10/15 13:14:12ID:1ca9b03d4d5a
「個人商店の場合は直接請求が違反になる法律がないのでどうしようもない(注意し続けるしかない)」というのが本当であるなら、「事務員」氏が言われる様な損害賠償は無理では?
だって、この件に関する依頼者の「期待」は法律上の根拠がなく、法的保護に値しない「過剰な期待」になるから。
間違えてたら御免なさい。
事務員2009/10/15 14:33:33ID:1ca9b03d4d5a
債務整理において代理人が介入する必要があるのは、当事者間に処理を任せると、債権者が違法・過酷な取立行為を行うおそれがあったり、特定の債権者が早い者勝ちの債権回収を強行し他の債権者との関係で債権者平等原則に反する場合があるからです。
したがって、業法の適用を受けない債権者であっても、弁護士受任後の請求および照会は本人に直接行わず、代理人たる弁護士に行うよう債務整理に協力する信義則上の義務があると思われます。
先にも書きましたが、直接請求の頻度や程度によっては、債務者(依頼者)本人に対する不法行為が認められる場合もありますし、間接的に弁護士の債務整理業務を妨害していると評価できる場合もありえます。
基本的には匿名さんの書き込みのように対処すれば、直接請求は止む場合が多いでしょうが、しつこい債権者で、限度を超える振る舞いに対しては、それを止める方法・法的根拠をひねり出さなければいけないこともあるのです。
信頼関係を損ねたことに対する損害賠償請求というのは一例にすぎません。ほかにもっと良い方法を浅学さんも考えてみてください。
本や掲示板に書いてあるからできる。書いてないからできない。なんて単純な対応をしていればよいのなら苦労はしませんよ。
匿名2009/10/15 14:48:53ID:1ca9b03d4d5a
弁護士からその債権者にTELし、
直接請求されても絶対に支払わないように指示しているから無駄であること、
仮に支払ってしまったとしても、否認権行使の対象になること、
を強く言ってもらってもダメですかね。
債権者には迷惑をかけているのは間違いないので、
ある程度は丁寧に対応すべきだと思いますが、
それほどひどいようなら、債務者本人も、弁護士も、
それなりに強い態度で対応する必要があるのではないでしょうか。
そういう債権者には事務員からいくらお願いしても無駄です。
事務員ではなく、弁護士本人に対応してもらったほうがいいと思います。
それでもあまりにひどいようなら、何らかの法的対応を
検討することになるのでしょうが…
ぽんぽこ2009/10/15 15:57:11ID:1ca9b03d4d5a
ぽんぽこです。
皆様ありがとうございます。大変勉強になりました。
依頼者は大きな一軒家に住んでおり、余裕のある生活を
しているように見えるので、債権者の方からすると
「あんな豪邸に住んでいながら支払えないなんてありえない
だろう」と怒りがおさまらないようです。
もちろん自宅には抵当権が付いており、競売が終わったので
引っ越すところです。
弁護士も 「恐喝とまではいかないから 怒りがおさまるのを
まつしかない」と 最後は しょうがない に落ち着きます。
依頼者からすると お金を払って弁護士にお願いしているのに
これでは意味がないと思うようです。
事務員さんのおっしゃったように「限度を超える振る舞いに対しては、それを止める方法・法的根拠をひねり出さなければいけないこともある」と 私も思うので、参考になりました。
よく大手の法律事務所もコマーシャルで「取り立てはストップ
します」と言っているので、どうしたら完全になくなるのか
悩んでいました。
弁護士は、最後の最後にならないと電話してくれないので…。
浅学2009/10/15 16:23:25ID:1ca9b03d4d5a
債務整理手続きにおける債権者の利益に配慮して、現行法(通達を含む)は貸金業登録業者・クレジット会社とそれ以外の債権者とで扱いを異にしている訳ですが、にもかかわらず、ひどい直接請求等をする債権者(非・業者)に対してはその動きを止めさせなきゃいけない、と。
そして、その為に種々の法的構成を考えなきゃいけない、という事でそれはごもっともなんですが、何か、12時06分の「事務員」氏の書き込みを読ませてもらうと、弁護士をスーパーマンのように思っておられるような印象を受けたので、少々話の腰を折る様な書き込みを先程した訳です。
で、浅学な私としては、「弁護士に対する損害賠償」よりも「本人に対する損害賠償」の方がベターと思っていますが(債権者平等原則に配慮しつつ債務整理手続きを行うべき立場にある本人への侵害行為!?)、実際にそれが認められるかと言うと・・・。
結局、申立を急ぐしかないのかなあ、と。
事務員2009/10/15 17:44:24ID:1ca9b03d4d5a
浅学さん
それでは、もし、債務者が破産申立するまでもなく、任意整理を行おうとしているところ、電話での警告や仮処分命令があっても、なお特定の債権者の直接取立が止まない場合にはどのような対処が考えられますか?
匿名2009/10/15 17:55:03ID:1ca9b03d4d5a
仮処分命令があってもそれを無視すれば、間接強制や、強要罪、恐喝罪での告訴、被害申告が考えられます。
電話や文書での警告で停まらない時は、面談など禁止の仮処分を考えます。
浅学2009/10/16 09:52:08ID:1ca9b03d4d5a
任意整理の場合は、10割とか7割とかそれなりの金員を(分割とはいえ)支払う訳ですから、そこまでひどい直接請求等をする債権者がいるのでしょうか。少なくとも、私の経験・情報網では聞いた事がありません。
仮にそういうガイキチ債権者がいたとして、それへの対処は、先の「匿名」氏の書き込みを援用致します。
あと、「事務員」氏のお立場からすると、威力業務妨害罪の成立可能性も指摘しておくべきかもしれません。
事務員2009/10/16 17:22:43ID:1ca9b03d4d5a
質問者がすでに〆られたので
最後に補足します。
>(債権者平等原則に配慮しつつ債務整理手続きを行うべき立場にある本人への侵害行為!?)、実際にそれが認められるかと言うと・・・。
これは話が逆さまです。
違法性が認められるほどの行為態様が認められるからこそ、賠償請求を行うとの判断があるはずで、具体的事実が詳しくはわからない掲示板の質問では「仮に限度を超えた取立行為があれば、このような方法がとりうる。」と回答せざるを得ません。
そして、質問者の弁護士さんの判断では恐喝に当たるほどではないとの判断をされたとのことですから、そこまでしなくても良い事案なのだろうということです。
なお、上記のような請求については、実際に行った前例があります。
守秘義務もあり、詳しくは書けませんが、結果として、債権者の請求は完全に止まりました。
>任意整理の場合は、10割とか7割とかそれなりの金員を(分割とはいえ)支払う訳ですから、そこまでひどい直接請求等をする債権者がいるのでしょうか。少なくとも、私の経験・情報網では聞いた事がありません。
それは運がいいですね。わたしはいつもひどいのに当たっていて、
うらやましい限りです。