破産法人の普通預金口座ですが、相手が債権者の銀行でも解約していますか?
ある銀行で「解約できません」と言われました。
相殺されて払戻金はないのですが,口座を残さないで解約するように、弁護士に
言われたのですが。
oka 2009/10/19 19:01:21ID:2f2b6b46b070
破産法人の普通預金口座ですが、相手が債権者の銀行でも解約していますか?
ある銀行で「解約できません」と言われました。
相殺されて払戻金はないのですが,口座を残さないで解約するように、弁護士に
言われたのですが。
大阪の事務職員2009/10/19 19:10:39ID:1ca9b03d4d5a
解約返戻金がない口座については、解約していません。
理由は、解約返戻金がないのに費用をかけることは、
破産債権者の利益に反すると考えているからです。
口座を残さないようにするには、放棄するのも一つ
の方法だと思います。
oka2009/10/20 00:18:17ID:1ca9b03d4d5a
>>イス様
銀行がいう理由は「うちは債権者ですから」というだけです。
弁護士は、相殺されて預金債権はなくなっても、預金口座は
残っているから解約してもらってこい、というのですが。
イス2009/10/20 11:04:54ID:1ca9b03d4d5a
ひょっとして、未回収の売掛金が振り込まれるのを待っていてそれを債権と相殺しようと考えているのでしょうか。
そういうやり方は破産法でできない決まりになっているのですが。
破産法
第71条
1.破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。
上記規定は強行規定。破産管財人の同意があっても、開始決定後の振込金から債権回収は不可。のはず・・・
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