任意整理の和解について、とても基本的なことで質問があります。
弁護士介入により、引直計算と将来利息をカットしての和解をしていますが、
そもそも・・・弁護士介入により、将来利息をカットできるという根拠となる条文はあるのでしょうか?
初歩の初歩的な質問でズッコケてしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。
OPP 2009/2/6 15:35:21ID:3c7df17acfbe
任意整理の和解について、とても基本的なことで質問があります。
弁護士介入により、引直計算と将来利息をカットしての和解をしていますが、
そもそも・・・弁護士介入により、将来利息をカットできるという根拠となる条文はあるのでしょうか?
初歩の初歩的な質問でズッコケてしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。
閻魔大王2009/2/6 16:30:21ID:a297c7b412b9
将来利息を引き直し計算後の金額に加味しないのは、おそらく特定調停手続きにおける17条決定に準じているからでしょう。
債権者(相手方)としても特調よりは、任意整理の方が手間が少ないですから。
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