管財手続の場合の「租税等の請求権」で,破産手続開始後の原因に基づいて生じたものに関し,疑問な点がありますので,ご存じの方がいたらぜひ教えて下さい。
租税等の請求権のうち「破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの」(破産法99条1項1号,97条1項4号)は,劣後的破産債権となると思います。
ところで,
① 個人の破産における国民健康保険税(料)で破産手続開始後に新たに賦課されたものは,そもそも「破産財団に関して」生じたものとはいえず,破産債権にも該当しない,と考えてもいいのでしょうか?ちなみに,「破産財団に関して生ずるもの」とは,結局,破産財団の管理・換価に要する費用のことになるのでしょうか?
② ①がダメな場合でも,「破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの」なので,破産手続開始後に新たに賦課原因が発生した(開始後に賦課期日が到来した)場合は,劣後的破産債権ということでいいですよね?(たとえば,開始後に,社保の資格を失い,新たに国保に加入したなど。なお,国保でも,開始後,管財手続中に市町村を異にする異動を行い,新規に転入後の市から,転入後の保険税が賦課されるケースもあります。)なお,逆に,開始前に賦課期日が到来しているときは,本来は,具体的納期限は開始後ないし未到来であっても,財団債権のままだと思っています(もっとも,「破産実務Q&A150問」の163頁によれば,役所により交付要求の出し方に差はあるらしいですが...ただ,同頁は,公課である国保「料」のことしか書いてないので,地方税である国保「税」もそれでいいのかは疑問に思っています。)。
破産者個人が新得財産から払うケースもあると思いますが(というか個人的にはそのほうが妥当とは思いますが。),財団の規模が微妙なケースがあり,財団債権の最大限を把握したいのです。個人的なご意見でも結構ですし,もし,書籍等でこのことについて書いてあるものがあれば,出典等を教えていただけるとさらにありがたいです。