初めて質問させていただきます。
認否書の作成にてこずっています。
主債務者をA、連帯保証人をB、債権者を甲銀行とし、AとBは関連事件として破産手続進行中です。
流れとしましては、
①破産手続開始決定
②甲銀行より債権届出
③担保不動産の任意売却により、債務の一部を弁済
です。
債権者は、開始決定時点での債権全額で破産手続に参加できるとなっていますが、担保不動産の任意売却が絡んだ場合はどうなのでしょうか?
質問をして、回答をもらった一つとしては、
「A所有の不動産に甲銀行が担保をつけており、担保不動産の任意売却により債務の一部を弁済した場合、Aの認否では、弁済し債権に充当した額を「認めない」とできるが、B(連帯保証人)の認否では、弁済し債権に充当されたとしても「認めない」とできない」
というものです。
この回答に私自身があまり、ピンと来ておらず、この場を借りて質問をさせていただいた次第です。
つたない文章ですみません。
お力を貸してくださいm(_ _)m