事務員2009/10/27 15:44:38ID:1ca9b03d4d5a
債権者に債権届出してもらえばよいと思います。
私もしました2009/10/28 09:52:50ID:1ca9b03d4d5a
再生申立時、債権者一覧表の債務額を間違えて少なく記載したことがあります。(金額の下3桁あたりを間違えてしまって・・)
実は、私はぜ~んぜんその事に気がつかず、
債権者も届出期間中に気がつかず、
認可決定の段階で、債権者から事務所へ電話がきました。
「再生計画とは別に、差額を払ってくれないか。」と。
こちらのミスなので、心は痛みましたが、債権届出という機会があるので、債権者として訂正も可能だったということで、お断りしました。
ねこ2009/10/28 11:30:17ID:1ca9b03d4d5a
本来の債権額より金額が少なかった場合は、
「事務員さん」、「私もしました」さんのおっしゃる通り
債権届けを出してもらうか
そのままにしておけば良いのですが、
逆に金額が本来の債権額より多く、債権者から債権届が出してもらえなかった場合は、異議留保していないので、他の債権者への本来の弁済分が減ってしまいますよね?
素朴な疑問です。
事務員2009/10/28 12:34:08ID:1ca9b03d4d5a
>逆に金額が本来の債権額より多く、債権者から債権届が出してもらえなかった場合は、異議留保していないので、他の債権者への本来の弁済分が減ってしまいますよね?
そういう場合には、別に訴訟提起して正しい債権額を認定してもらい、それに基づいて再生計画を作成することになると思います。
はる2009/10/28 12:53:42ID:1ca9b03d4d5a
後から債権額の訂正を出来るようにするために、
通常は住宅ローン債権以外には全て異議留保をつけています。
マニュアル等にも書かれているので、
皆さん当然そうされているものだと思っていました。
債権者からの債権届出がない場合、
債権者が申立時の債権者一覧表記載の金額で届出たものと判断されるので、
間違って記載した金額が実際の金額より少なければ、別に問題ないと思います。
ただ、実際の金額より多く記載してしまった場合も訂正できず、
債権者から正しい金額で債権届をしてもらえない限り、
訂正は出来ないと思うのですが…
別に訴訟提起をして…なんて本当に出来るのですか?
事務員2009/10/28 15:14:54ID:1ca9b03d4d5a
>別に訴訟提起をして…なんて本当に出来るのですか?
逆に、なぜ、できないんじゃないかと思いますか?
ねこ2009/10/28 16:16:37ID:1ca9b03d4d5a
あいちゃんさん
脱線させてしまってごめんなさい。
どれくらいのミスなんでしょうか?2009/10/28 17:09:17ID:1ca9b03d4d5a
トピ主さんのおっしゃるミスは、どの程度の金額なんでしょうか?
債権者が遅延損害金を届出する場合としない場合程度のわずかな金額であったり、
再生債務の弁済額から考えると大した金額の差にならなかったり、再生債務者の弁済総額額が大幅に変わってくるくらいなのか・・・状況によって、深刻さ、影響の度合いが変わってくるかと思いますが・・・・。
再生手続の経験が5年くらいになりますが、
裁判所も再生委員も、再生手続を結構おおざっぱに扱っていることに、
事務員として、あきれているこの頃です。
SFCG2009/10/28 17:11:04ID:1ca9b03d4d5a
異議留保に○を付けずに申立すること自体がミスだと思われます。
金額を多く記載してしまった場合(少なく記載した場合は「ねこ」さんのコメント通りっす。)は、再生債権の総額が500万円以上、1500万円未満であれば、最低弁済率は一律20%となるので、ねこさんご指摘の「他の債権者への本来の弁済分が減ってしまいますよね?」っていうことが生じることがなくなるので、そのまま突っ走るって大丈夫だと思われます。
再生債権の総額1500万円以上の場合は、最低弁済率を20%にした計画案を作成すれば、他の債権者との平等を図れますが、再生債務者にとっては多く弁済することとなってしまいますよね。
例えば、2000万円ある場合には、本来300万円でOKなのに400万円払うことになりますよね。なお、500万円以下の場合には、もはや平等を図れなくなってしまいます。
そうすると、弁護過誤っすよ。
債権者が債権届けを出してくれない場合には、申立人側から異議も出せないので不適正な金額で確定してしまうこととなります(別途訴訟とするという処理もあると思いますが・・・)。
開始決定が出ているので、手続を廃止にしてもらって、再度申立することを検討してはいかがでしょうか?
訴えられません2009/10/28 17:35:31ID:1ca9b03d4d5a
再生法41条で、再生債務者の行為の制限として、
訴えの提起 とあります。
再生手続き中の訴訟提起はないということです。
ありえないくらい大きな影響のあるミスであれば、
再生取下げ後、再申立というのもありかと思います。
異議留保を忘れた以上、債権者一覧表にあなたが記載した金額以上の債権届出をされた場合でも、異議は述べられませんしね・・・。
債権者に丁寧な電話をして、正しい債権届出をしてもらうのか、一番いいと思います。
債権者も結構、協力的ですよ。
イス2009/10/28 18:10:07ID:1ca9b03d4d5a
再生法41条で、再生債務者の行為の制限として、
訴えの提起 とあります。
↑
41条1項の本文は、
裁判所が必要があると認めたときは、・・・
裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
四 訴えの提起
とあります。
つまり、再生債務者は提訴することができることが原則なのです。
そして、41条の定めがなされた場合であっても、
許可があれば、提訴はあいかわらず可能なのだ。
ということです。
疑問2009/10/28 18:28:54ID:1ca9b03d4d5a
ところで、訴訟を提起するとして、どういう訴訟を提起するのですか?
あと、その間の個人再生手続はどうなるのでしょうか。
事務員2009/10/28 18:37:21ID:1ca9b03d4d5a
異議留保を忘れてみなし債権額が多くなってしまったら、別手続として債権を確定させるための訴訟提起を行い、債権額を実体法上確定するのです。
この実体法上確定する、というのが重要で、
個人再生手続では通常再生とちがって、厳密な債権調査を行いませんから、債権額は再生手続の中でのみ確定しているのです。
くわしくは、個人再生法の本を読んでください。
書いてない本もありますが、書いてある本もあります。
とにかく、結論としては、訴訟提起して認められれば、正しい金額による再生計画案を作成できると言うことです。
また、「どれくらいの~」さんのおっしゃるように
齟齬の生じている金額がどれくらいあるかによって、
放置しても事実上実害がない場合もあります。
たいした額ではないのなら、債権者にお願いして
債権届出してもらった方がよいでしょう。
届けでしてもらえないと、訴え提起して、
手続が延びますので、協力してくださいとかいってみては?
あと開始決定後は取り下げできませんので、
手続廃止決定によります。
ねこ2009/10/29 10:30:47ID:1ca9b03d4d5a
あいちゃんさん抜きで
話しが広がってしまいすみません・・・。
でも、とても勉強になりました。
ありがとうございました。