いつも参考にさせていただいております。
質問ですが、先日民事訴訟の判決言渡しがあり、昨日謄本の送達を受けたのですが(当方全面勝訴)、本日裁判所より変更判決言渡しの呼出状が出されました。期日は明後日です。
この変更判決というのは、判決内容が大きく変わってしまうものなのでしょうか?例えば、当方が一部でも敗訴するようなことはありえるのでしょうか?
弁護士も変更判決は初めてだとのことでした。判決文を読むまで、弁護士も依頼者も全面敗訴だと思い、控訴についての打合せも既に予定していた程の事案ですので、なんだか不安で仕方ありません。
変更判決を経験されたことがある方がいらっしゃいましたら、どの程度の変更だったのか教えていただけませんでしょうか...。