初歩的な質問で恐縮なのですが・・・
戸籍謄本の身分事項に記載されている従前戸籍を取寄せるよう指示があったのですが、
従前戸籍というのは改製原戸籍のことでしょうか。
みか 2009/10/27 17:41:48ID:2f2b6b46b070
初歩的な質問で恐縮なのですが・・・
戸籍謄本の身分事項に記載されている従前戸籍を取寄せるよう指示があったのですが、
従前戸籍というのは改製原戸籍のことでしょうか。
あっくん2009/10/27 21:43:16ID:1ca9b03d4d5a
>従前戸籍というのは改製原戸籍のことでしょうか。
厳密に言うと、「改製原戸籍」というよりは「今の戸籍のもうひとつ前に定めていた戸籍」です。
お手元にあるのが横書きの戸籍謄本(電子化されたもの、つまりコンピュータ印字)であれば、まずは平成6年改製の原戸籍謄本を取り寄せます。
手書き・縦書きの戸籍が届くので、該当者の身分事項をチェックします。
婚姻や分籍や養子縁組等で除籍、などと書いてあれば、その原戸籍が従前戸籍。
除籍の記載がなければさらにその前の昭和33年(昭和22年のものもある)改製の原戸籍謄本を取り寄せます。
まぁ「従前戸籍」であればここまでで出てくると思います。
参考
<a href="http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/kurashi/shiminka/koseki-zemi.jsp">http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/kurashi/shiminka/koseki-zemi.jsp</a>
匿名2009/10/28 10:27:40ID:1ca9b03d4d5a
あっくんさんが丁寧に回答してくださっていますが、
弁護士は必ずしも戸籍のことに詳しくなく、「従前戸籍」という言葉を
正確に使われているかはわかりませんので、
弁護士が何を指しているのかはっきりしないときは、
「…ということですね」と、自分が理解した内容で間違いないか、
しっかり確認された方がいいと思います。
ただ単に原戸籍がほしいのか、
婚姻や離婚をされている方の、その婚姻や離婚前の戸籍がほしいのか、
何を知りたい(何に使いたい)かによって必要な戸籍が変わってくるので、
その辺はその弁護士が今回は何を必要としているかを把握することも重要ですよね。
助健堂2012/3/5 17:29:26ID:48f26f0e54be
話を複雑にするようで申し訳ありませんが、
例えば A市で出生した甲さんの子供乙さ
んが、結婚してB市で戸籍を作成しその後
C市へ転籍した場合、C市において戸籍全部
事項証明書を取り寄せた場合
従前戸籍欄には、A市が記載されていました。
つまり、乙さんの従前戸籍とは、乙さんの従前の戸主である甲さんの戸籍とのことでした。
この場合原戸籍を取る必要があるとのことでした。
単純に従前戸籍とは直前の戸籍ではないんでしょうか。
大阪の事務職員2012/3/5 18:16:11ID:3b594f1c0ee1
匿名(ID:1ca9b03d4d5a)さんも書かれているように、「従前戸籍」というのは法律用語ではありません。
したがって、「従前戸籍」をもって何を刺すのかは、その言葉を用いている人それぞれで違う場合が多いと思います。
助健堂さんの事案では、
A市で出生した甲さんの子供乙さんが、結婚し
てB市で戸籍を作成しその後C市へ転籍した場
合、C市において戸籍全部事項証明書を取り
寄せた場合従前戸籍欄には、A市が記載され
ていました。
とのことですが、A市で出生しても本籍が
A市とは限らないです。
ただ、B市で戸籍を作成し、その後C市へ転籍
した場合、C市の戸籍には「B市から転籍」
という記載が必ずあるはずです。
A市が記載されている可能性があるとすれば、
出生事項か、婚姻による入籍の事項ではないか
と思います。
転籍前の戸籍のこともあれば、婚姻前の戸籍の
こともあると思います。
現物を見ていないので、憶測でしかありませんが。
匿名2012/3/5 18:34:41ID:71bb81b60dcf
A市→B市→C市と本籍が移って、C市の戸籍にB市をすっとばして、A市から転籍と記載されているというのでしょうか。
よくあるパターンでは、
A市で出生して、結婚を機に配偶者とともにB市に新戸籍を編成したものの離婚のため、元の親権者の戸籍に戻り、その後、独立して、C市に新戸籍を編成するというのがあります。
この場合、戸籍はA市→B市→A市→C市と異動しているわけです。
依頼者が「私は、A市で生まれ結婚してB市に移りましたが、その後、C市に転居して今に至っています」などと言えば、C市の戸籍にB市をすっとばして、A市から転籍と記載されている戸籍ができあがることになります。事実はどうなのでしょうか。
助健堂2012/3/6 09:45:55ID:48f26f0e54be
事実関係が一部不明瞭な部分がありましたので正確に記載します。
A市において、甲の子として出生し同戸籍に入籍した乙が、B市に婚姻により新戸籍を編製。その後、転居に伴いC市に新戸籍を編製。その他特に離婚・養子・出戻り等一切ありません。以上です。
そこで、C市に戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取り寄せたところ、従前戸籍欄にB市ではなくA市の記載となっていた。C市担当係員に従前戸籍の意味と何故B市ではなくA市なのか問い合わせたところ、戸籍全部事項証明書において、従前戸籍欄に表示されるのは、直前に戸籍をおいていた地ではなく、従前の戸籍(戸主毎に観念された物…私が勝手に理解)として、A市となるとのことでした。
匿名(ID:1ca9b03d4d5a)さんも書かれているように、「従前戸籍」というのは法律用語ではありません。
から戸籍全部事項証明書がそういう取扱いをしているのならそれで構わないないと思いますし、当然のこと乍ら原戸籍を取り寄せればその間の事情が記載されてあり(従前戸籍)がB市であることが分かります。
問題は、そのことが(戸籍全部事項の従前戸籍の意味)分かっていれば、この方は、戸籍全部事項証明書と原戸籍の2部を手にすることも余分に足を運ぶこともなかったということです。
なお、その担当者によるとそのような場合使用する目的をよく考えて、戸籍全部事項証明書か原戸籍かを選ぶ必要があるとのことでしたが、これって一般的普通の市民じゃ分からない。無理です。普通要求されるのは戸籍謄本としか書いてありませんし、戸籍謄本は戸籍全部事項証明書を指すとしか考えません。
ねこ2012/3/6 09:56:46ID:c8ee17316d0a
「すっとばす」ことはありえません。
戸籍は続く~よ、ど~こまでも~。
そもそも、「従前戸籍」じゃなくて
何のために取り寄せるのか?
がポイントのような気がしますがー。
匿名2012/3/6 18:02:09ID:73693e9bd618
とにかく全ての戸籍を取り寄せてみる必要がある場合も多いし,内容をみてからでないと,その戸籍で足るのか,さらに他の戸籍を取り寄せる必要があるかわからないことは多いです(コンピュータ化による戸籍の改製は最たるもの。改製時期はまちまちでもあるので)。
結果的には必要のなかった戸籍を取得することはありうることで,さほど問題視することでもないと思います。
依頼者に自分で戸籍をとってもらうときは,何の戸籍をとるかよりも,何のためにとるものであるかをよく説明して,窓口でそのように言ってもらうように言い,さらに,わからないときはその場で事務所にお問い合わせ下さいと言っておけばより確実と思います。
「従前戸籍」という言葉にこだわる問題ではないと思います。
あと,蛇足ながら,「戸主」という概念は現行戸籍にはありません。
匿名2015/3/31 23:07:38ID:6317c1a212b4
>A市において、甲の子として出生し同戸籍に入籍した乙が、B市に婚姻により新戸籍を編製。その後、転居に伴いC市に新戸籍を編製。・・・そこで、C市に戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取り寄せたところ、従前戸籍欄にB市ではなくA市の記載となっていた。
3年前の助健堂さんと似たようなパターンだったので引用させてもらいます。
上記パターンで相続人の調査をしています(被相続人は乙です)。
乙のC市の戸籍謄本を取ったところ、乙の従前戸籍がA市の筆頭者甲さんと記載されていたので、A市の甲さんの原戸籍を取ったところ、C市ではなくB市の記載があってパニックになったというものです。
C市の戸籍謄本に「B市から転籍」はどこにもなかったです。
よくよくC市の戸籍謄本見たら、改正日の記載がありました(平成の改正によるもの)。
このような場合、C市の原戸籍とB市の戸籍謄本を取る必要があるという判断で間違いないでしょうか?
最近、戸籍、除籍、原戸籍でだいぶ頭を悩まさせていて正常な判断ができないです。
どうかご指導ください。
よろしくお願いします。
匿名2015/4/1 09:39:54ID:72e33799bd3c
全相続人調査の場合、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取得することになります。改製があると、その時点で消除されている部分は新しい戸籍では省略されます。
この方の詳細は判りませんが、もしかすると「A市→B市→A市→C市」と転籍を繰り返されている可能性があります。
もれなく全ての戸籍が取得できていれば、「昭和(平成)●年●月●日転籍」「●月●日婚姻」などの日付がきちっと繋がるはずです。手書きの戸籍の場合は非常に読みにくいものがあるのですが、まず日付が繋がるかを確認されればいかがでしょうか。
匿名2015/4/1 14:36:35ID:a2bb0f772369
>このような場合、C市の原戸籍とB市の戸籍謄本を取る必要があるという判断で間違いないでしょうか?
それでよろしいかと思います。
相続人の特定の際には、職務上請求書を送る際に、送付書などに「相続人の特定のため、◯◯さんの出生から死亡まで連続する戸籍を必要としているので、小為替が不足する場合は連絡してください」などと書くと、脱落も少なく、手間も省けますよ。
匿名2015/4/17 11:48:21ID:b2d908898692
ID:72e33799bd3c様
お礼が遅くなり申し訳ございません。
無事に出生から死亡まで揃いました。
日付が繋がるように一覧にしたらすぐ分かりました。
ありがとうございました。
ID:a2bb0f772369様
お礼が遅くなり申し訳ございません。
B市から戸籍を請求する際、教えて頂いた内容をご連絡文書にして送付しました。
おかげさまでスムーズに取れました。
ありがとうございました。
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