初めて書き込みします。
事務所が管財事件を扱わないのですが、今回破産申立をした個人の依頼者(事業主ではありません)が、大阪堺支部で管財手続に移行されました。
全く初めてですのでわけが分かりませんが、裁判所から追加書類として、自由財産拡張申立書および債権者一覧表等提出するよう指示がありました。
とりあえず「破産管財手続の運用と書式」を読み進めていますが、自由財産拡張申立等あやふやな知識で心配です。
財産目録についても、預貯金が少しなので、あらためて記帳を行い、残高を再計算しようと思いますが、それでよいのでしょうか。
処分行為等一覧表は不動産等、破産申立の際に裁判所に報告済みのものでも改めて作成するということでよいのでしょうか。
具体的でなく申し訳ないのですが、かいつまんでアドバイスいただければ書記官に質問等する際の参考にしたいのですが。
どうぞよろしくお願いします。