いつも参考にさせていただいておりますが,初めての書き込みです。
今回,付郵便送達をすることになったのですが,東京地裁民事21部のサイトから
付郵便送達上申書をダウンロードしたところまでは良かったのですが,
「調査報告書」つまり,送達すべき場所に債務者本人が居住しているかどうか
調査しなければならないようです。
なんだか探偵みたい。。。
と思いつつ,弁に「やっぱり調査しなきゃダメですか?」とおそるおそる聞くと
「調査して報告しろってことだからね...(苦笑)」
(でも必ずちゃんと調査しろとも言わない)などという返事なのです。
そこで,皆様にお聞きしたいのですが,付郵便送達を行うにあたって
どこまで調査されていますか?
裁判所に「ちゃんとやっとらんやんか!」とバレて怒られる可能性はないように
安易に考えているのですが...
ご意見いただければ幸いです。