お世話になります。
この度、大阪地裁に破産申立(個人)をしたところ、
過払金等があり、管財事件になりました。
所有する財産は99万円以下で、自由財産拡張申立済みです。
お尋ねしたいのは、管財人にお渡しする現金のことなのですが、
こちらでお預かりしている現金が50万ほどあります。
(このうち20.5万円は予納金です)
管財人には持っている現金全額をお渡しするのでしょうか?
それとも、とりあえず予納金20.5万円を引き継いで
残りはまだこちらでお預かりしておくのでしょうか?
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
お教えいただくとありがたいです。
よろしくお願いします。