新人です初歩的な質問ですが、お願いします!!
依頼者Aさんは
B社に過払い金100万円
C社に過払い金 50万円あります
Aさんを原告、上記業者2社を被告とし、訴額を150万円にして
地裁に申立ては出来ますか?
それとも、被告の数は1つにして、それぞれ簡裁に申立てした方が
よいのでしょうか・・・?
来月までいるはずだった前任者が早期退職してしまい、パニックです!!
経験者の方、ご教示お願いいたします
ぽんず 2009/11/11 20:19:54ID:3d975bf554a4
新人です初歩的な質問ですが、お願いします!!
依頼者Aさんは
B社に過払い金100万円
C社に過払い金 50万円あります
Aさんを原告、上記業者2社を被告とし、訴額を150万円にして
地裁に申立ては出来ますか?
それとも、被告の数は1つにして、それぞれ簡裁に申立てした方が
よいのでしょうか・・・?
来月までいるはずだった前任者が早期退職してしまい、パニックです!!
経験者の方、ご教示お願いいたします
大阪の事務職員2009/11/11 21:55:18ID:68addf0ab53a
ぽんず さん
結論的には、Aさんを原告、B社とC社を被告として、
訴訟物の価額金150万円で、地裁に訴えを提起する
ことはできます。
また、Aさんを原告、B社を被告とする訴えと、
Aさんを原告、C社を被告とする訴えをそれぞれ
別々の訴訟として、簡易裁判所に訴えを提起する
こともできます。
BとCを被告にするほうが、印紙代も少なくなり、
期日の同一期日なのでメリットはありますが、判決が
1通になれば、後日執行の段階で、執行文を各別に
もらう必要が生じたり、準備書面の内容が複雑に
なったりするというようなデメリットもありますので、
最終的には弁護士さんがどちらを選ばれるのかによる
と思います。
すわん2009/11/11 22:05:07ID:68addf0ab53a
元金と元金(5%の利息はのぞきます。)の合計で140万円で他に損害賠償(15万円くらい?)とか弁護士費用(10万円くらい?)とかも訴訟額にたせるので、今は支配人登録とかして債権者も工夫してきていますが少し前は地裁にされるのは嫌がっていたような気がします。それでも今でもなんとなく期日前の交渉では地裁にほうが有利に展開できるようにも思います。まとめて地裁が良いように思います。あと管轄でたとえば新宮とか遠くにできればさらに債権者に効き目があって良いような気がします。前泊必死なんてのが良いです。
匿名2009/11/12 09:50:46ID:68addf0ab53a
中部圏でしか申し立てしていないので,その他の管轄ではどうなのかわかりませんが・・・。
最近,被告を数社まとめて地裁へ申し立てしたら,バラバラにされて,簡裁へ移送されました。
地方の簡裁へも,140万未満で被告数社をまとめて申し立てたら,「別々にしてもらえませんか」と言われました。その時は,お願いしてそのまま続行していただきましたが。
まとめた被告の,あるところが和解終結して,でもあるところはまだ続行・・・という状況を厭うのと,あとは資料のファイリングの問題もあると,ちらっと書記官さんが仰ってました。
弁護士間の話でも,まとめて訴えをおこせなくなってきた,と言っていました。
匿名2009/11/12 10:58:45ID:68addf0ab53a
当事務所は、別々に提起します。
確かに印紙代はもったいないな・・・とは思いますが。
しかし、一度まとめて出した後、非常に面倒だったことと、
却って時間がかかってしまったことで分けることになりました。
提訴したことですぐに和解を言ってくるところもあれば、
徹底的に争ってくるところもありますしね。
準備書面の照査に発狂しそうになりました。
でも、最終的にこれは弁護士の判断によりますよね。
すわん2009/11/12 12:27:08ID:68addf0ab53a
そうですか?僕は大阪ですが、ここ2.3回の訴訟は全部まとめて地裁に出せてます。手順手続きが面倒とかは二次的に考えればよいことで、まずは最大の結果を面倒とかとは別に考えるべきでしょうとか僕は比較的暇なので思います。訴訟の前に任意の交渉もあるかとはおもいますがその折に一連、分断とか、時効「消滅時効は権利を行使できるときから進行するので前々完成していないと思ってますが」とか、悪意じゃない「金融のプロが過払い知らないなんてかっこ悪くていえないと思うけれど」とか不等利得じゃない「利息制限法に違反していて、不法行為あると思えるんだけれど」とかああだこうだ議論があったさきは答弁書がでる等考えることもあって別にわけてみたり争いがない俗に言うきれいな過払いとかは(理由がだだ払いたくない的な)期日前に任意のときより増額して期日前に和解して取り下げる見込みを考えます。またそんなに任意のときの提示条件が悪くなくも140万円のライン超えるために参加してもらったりしますが、また損害賠償と費用も個人的にはサラ金可愛そうに思うので付けたくないけれど140万こえるためにのせたりします。
とくめいです2009/11/12 13:30:41ID:68addf0ab53a
当事務所では、別々で提訴しています。
ただし、同一原告、別被告なので、本来訴状をひとつにできるところを別々にしているので、同一期日に指定して欲しい旨の上申書をつけています。
こちらのほうでは、弁護士会と裁判所の取り決めで、別々に提訴することになってはいますが、ほかの事務所に聞くと、印紙代が安いし・・・といって訴状1つにまとめているようです。
でも、訴状1つのときに、一方とは訴外和解、一方は判決で、とか対応が異なると、面倒と思いますよ。
すわん2009/11/12 18:00:50ID:68addf0ab53a
こんにちは!そうですか場所によって色々あるんですね。
僕のほうでな全部訴外で和解できています。それも地裁だからかなと余りたいした根拠なく猛信してます。ただ、資金繰りのつかない先で分割での支払い希望がありましたがそれは担保もらうために受諾和解して、債務名義もちました。朝一番の列車で一番新人の先生が南紀に行くことになってそれは少し悪かったかなと思いました。(-¥^);
こそっとしゃべってそっと消えるつもりがつかまってしまいましたような(ひとりごと)
ぽんず2009/11/12 19:13:32ID:68addf0ab53a
ご回答くださった皆様
ご丁寧にありがとうございました。
大変勉強になりました!!
ご意見参考にさせていただきます。
そして、今後とも宜しくお願いいたします ペコリ
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