いつもお世話になっています。
破産申立予定の債務者が、支払が終わっていない物品を質入していて、その質屋も
破産債権者に挙げて良いのでしょうか?
質屋が債権者というのが初めてでちょっと不安でして・・。
よろしくお願いします。
アキコ 2009/11/12 12:15:42ID:3d975bf554a4
いつもお世話になっています。
破産申立予定の債務者が、支払が終わっていない物品を質入していて、その質屋も
破産債権者に挙げて良いのでしょうか?
質屋が債権者というのが初めてでちょっと不安でして・・。
よろしくお願いします。
だっく2009/11/12 13:16:01ID:68addf0ab53a
未経験ですが・・・
質権者は同時に貸金債権者でもあることが通常でしょうから債権者一覧表にも挙げるべきと思います。また別除権付債権ということにもなるでしょうから備考欄に「破産者所有の~に質権設定」などと記載してその旨を明らかにしておくべきではないでしょうか。
また当該質物は財産目録にも記載して備考欄に「~が質権設定」とでも書いておけばいいのではないでしょうか。
あと質入の時期によっては否認権行使の対象ともなり得るでしょうから直前処分行為一覧表で情報提供をしておけばベターだと思います。
すわん2009/11/12 18:12:39ID:68addf0ab53a
こんにちは
同ハイにするなら、その商品の購入先が債権者でその商品について債権者一覧表の備考欄にそのことを記載しておけばよいような僕ならそうしておいてあとは裁判所にしたがうかな?
法律問題でお困りではありませんか?
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