住宅ローン付小規模個人再生事件で、住宅資金貸付債権者を資料開示してきた㈱整理回収機構としていたところ、書記官より、旧住専会社を債権者としていない理由を求められました。その理由は、登記簿に旧住専会社の名前で抵当権がつけられているからということでした。
ローンの流れとしては、最初の住宅ローン貸付会社から旧住専に債権譲渡され、資料開示は、整理回収機構から開示されました。受任通知は、旧住専会社あてに送っています。開示資料の中には、最初の住宅ローン貸付会社から旧住専に債権譲渡された内容のものまでがありました。
初めて再生事件を行っているため、上記の件、ご教示頂きたいです。
現状、整理回収機構は、サービサーみたいなものなのかなぁ・・・と感じております。