いつも拝見させていただいてます。
現在、破産申立準備中で、依頼者はゴルフ会員権の仮差押決定が出ているのですが、
どういう意味なのかわからず困っています。
ゴルフ会員権の証券?は、普通依頼者が持っているものですよね?
仮差押決定が出ている=証券は手元にない。ということはあるのでしょうか?
また、申立書の財産目録内、「有価証券」の「簿価等」及び「回収見込額」、「備考」は
どのように記載すればよいのでしょうか?
破産手続きに入るということは仮差押決定は決定が出ていても
仮差押の効力はなくなると考えるのでしょうか?
さっぱりわからず、的を得ていない質問かもしれませんが・・・
経験豊富な皆様にご教授いただきたくお願いします。