先日法人の破産申立をしたのですが、A銀行の預金に3000円程残金があり、預貯金の目録に記載して提出しました。そして、申立から数週間経って、今日A銀行から相殺通知書が届きました。この銀行には借入もあったので債権者としても記載しています。
申立時、書記官から預金から相殺されることはないですか?と聞かれたのですが、はいと答えてしまった気がします。。。しかし相殺されてしまいました。
申立の準備の段階で、預金と相殺に関しては、何をどうすべきだったのでしょうか。
書記官が、相殺について尋ねてきた趣旨は、相殺されて資産が減ることはないかの確認ということで解釈して良いのでしょうか。
法人の破産に関しては、まだまだ新米なもので?ばかりで。。
どなたかご教授いただけないでしょうか。