てもてーと申します
初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします
銀行口座への債権執行で差押口座がなかった場合、続けて別の銀行口座を差し押さえるときに、執行文が付与された判決正本を新たに取得し、添付しないといけないのでしょうか?
最初に裁判所へ提出している執行文付き判決正本を援用できるのでしょうか?
それとも、やはり原本還付請求して、それを添付した上で差押手続申立を新たに申し立てないとだめなのでしょうか?
ちなみに、執行の管轄は大阪地裁です
てもてー 2009/11/19 18:08:13ID:3d975bf554a4
てもてーと申します
初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします
銀行口座への債権執行で差押口座がなかった場合、続けて別の銀行口座を差し押さえるときに、執行文が付与された判決正本を新たに取得し、添付しないといけないのでしょうか?
最初に裁判所へ提出している執行文付き判決正本を援用できるのでしょうか?
それとも、やはり原本還付請求して、それを添付した上で差押手続申立を新たに申し立てないとだめなのでしょうか?
ちなみに、執行の管轄は大阪地裁です
しば2009/11/19 21:28:34ID:68addf0ab53a
東京の事務所のものですが、援用はできません。(と書記官から言われたことがあります。)
私は差押口座が空振りに終わったときには、すぐ取下げ+債務名義の還付請求をして、新たな口座に債権執行をします。
わざわざ、進展のない事件をそのままにしておいて、判決正本交付申請をして次に執行文再度付与の申立をするよりは、お金も時間もかからなくて済むと思います。
はなまる2010/1/28 14:37:07ID:7bd303d9e838
似たような?質問なのですが、
債務者の給与差押えを申し立てましたが、債権の存否は「なし」で回答されてきました。
次に着手するには、やはり、一度取り下げ→債務名義還付→再度申立ないとダメなのですか?
債務名義だけは還付してもらえないのでしょうか。
あまり経験がなく、どなたかご教示くださいm(_ _)m
しば2010/1/28 15:49:01ID:7bd303d9e838
こんにちは。
上記と同じ者です。
>次に着手するには、やはり、一度取り下げ→債務名義還付→
再度申立ないとダメなのですか?
だと思います。
>債務名義だけは還付してもらえないのでしょうか。
やったことはないので正直わかりませんが、債務名義還付は取下げとセットだと思っています。
差押の可否が「なし」となる=その債権差押にはもう効力がないのと同じことだと思うのです。
だから、取下げをして、まだ債務名義の満足を得られてないから、正本を還付してくださいというのが、この一連の作業の内容と思います。
最近の債権執行は空振りが多くて大変ですよね。
お互い、頑張りましょう。
はなまる2010/1/29 10:08:08ID:7bd303d9e838
ご回答有難うございました。
昨日、取下書&原本還付申請提出しました。
時々、判らないことが出てきますね。
匿名2010/3/3 14:13:44ID:5abbe18289ab
便乗して質問させてください。
支払督促から債権執行を申し立てることすでに3回。
空振りの連続です。
自宅と勤務先(個人の事務所の経営者なんです)の両方の近所にある銀行の中から、「次はここ!」と弁護士が選んで執行を申し立てては「債権なし」の陳述書が来たとたん、取下げの連続です。
元が支払督促で額も数万円と少額なのに今日は4回目(以前空振りした銀行の別支店(勤務先の近く))…。
このまま運が悪かったらどんどん空振りが続いて、いつか費用の方が債権額を上回るのではないか?と思ってしまいます。
クライアントは取引銀行を知らないようなので、今後も下手な鉄砲も数うちゃ…でやり続けるしかないのでしょうか?
皆様はどうやってあたりをつけて債権執行を申し立てていますか?
匿名2010/3/3 14:34:31ID:5abbe18289ab
うちの事務所も依頼者が取引銀行を知らなかったので
相手の近所の銀行を選んで執行してはずれました。
2回ほどした後に財産開示の申立をしました。
うちの事務所でも初めてしたことなので
あまり詳しくは説明できませんが
執行部に担当の部署があるので聞いてみてください。
匿名2010/3/3 14:44:25ID:5abbe18289ab
3/3 14:34の匿名様
早速の返信ありがとうございます。
財産開示はやったことがなく、これは使える!と以前思って少し調べたのですが、支払督促はダメなんだそうです。
残念です(泣)。
匿名2010/3/3 15:25:18ID:5abbe18289ab
3/3 14:34の匿名です
手引きを見直したら、「支払督促などを除く」とありました(泣)
大変失礼をしました。
匿名2010/3/3 15:36:22ID:5abbe18289ab
3/3 14:34の匿名様
いいえ!失礼だなんてとんでもないです。
今後、きっとどなたかの参考になると思います♪
しば2010/3/3 16:14:09ID:5abbe18289ab
こんにちは。上記のものです。
個人の事務所の経営者ってことは、給与差押とかできないんですか?
法人なのか、個人事務所なのかわかりませんが、法人だったら経営者なので、役員報酬があるはず。それを差押えれば、いいのかな?と思ったのですが。
私も、当てずっぽうの口座差押を 弁護士から依頼されたことがありますが、3回やった時点で辞めました。
最近、債権執行(特に口座差押)が空振りに終わって大変です。
お互いに頑張りましょうね。
匿名2010/3/3 16:22:32ID:5abbe18289ab
> しば様
残念ながら法人ではなく個人事務所です。
法人だと役員報酬という手もあるんですね。なるほど!ありがとうございました!
弁護士が3月末で他の事務所に移るので、個人的には(今後は私はタッチできないので)何とか今月中にいい結果が欲しいものです…。
しば2010/3/3 17:04:18ID:5abbe18289ab
個人事務所ですか。
ん~、難しいですね。
自宅or個人事務所に動産執行を脅しでかけて支払わせたことはあるのですが、正直バクチみたいなものでした。
債務者が「払います」って言ってこないと、そのまま執行が進んでしまい、費用倒れになる恐れがあるので。
なかなか難しいですね。
匿名2010/3/4 10:29:00ID:5abbe18289ab
個人事務所で取引先がわかるのなら売掛金を押さえるとかは?
業種によって差し押さえられそうなものが違ったりもするので
銀行口座にとらわれずに検討してみたらいかがですか?
金融機関を選ぶ際も個人事業主だったら農協とか信金とかもあり得るのでは?
(3/3 14:13の)匿名です2010/3/4 10:49:10ID:5abbe18289ab
> しば様
ありがとうございます。
動産執行までやられたんですね。あれも結構手間ですよね。
お疲れ様でした。
別件で動産執行したときも結局執行できるものがなく、再度和解契約を結んで公正証書にしたことがありました。
> 3/4 10:29の匿名様
ありがとうございます。
取引先…。分かるかどうか謎ですが、一考の余地はありそうですね。
私も信金は怪しいと思うんですよ!
勤務先は都内なのですが支店が自宅近くにあり、それは都外なので、地元密着!という感じで都市銀行より快く資金援助をしてくれるイメージがあります。
でも弁護士が選ぶのは大手行なんですよね。
都内でお金を下ろすのはやっぱり地方の信金だと不便だろうという理由らしいです。
地元に一つも口座を持っていないなんてないだろうと思うのでいっぺん信金を試してみたいです。
はな2010/3/5 09:50:38ID:5abbe18289ab
個人事業者であれば、不動産を所持していませんか?
自宅、事務所の謄本を取ってみて、
抵当権のついている銀行、公庫の取り扱い銀行・支店を
押さえるという方法があります。
銀行からの借入があれば、その銀行に口座を持って、引落しで返済をしている可能性があります。
ローン返済している銀行口座を押さえると、その後の銀行融資にも影響があり、慌てて債務者が支払ってくれて、差押えを取り下げたことがあります。
(3/3 14:13の)匿名です2010/3/5 13:50:48ID:5abbe18289ab
> はな様
そうなんです。あったんです、かつては…。
自社ビルらしきものがあり(会社名とビル名が一緒)これはいける!と謄本を見たところ抵当権がついていてすでに競売済みでした。
そこに記載の金融機関は信金だったので、もう取引がないのかしら?それともその後業績がもしも上がっていたら取引しているのかしら?と気になります。
そのあたりが弁護士が信金に執行をかけない理由なのかもしれないですね。
法律問題でお困りではありませんか?
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