借主が亡くなっていて、相続人である子2人に貸金請求訴訟をし、
欠席判決を取りました。
被相続人名義のままの不動産があるので、相続人に対する債務名義
で被相続人名義の不動産を強制競売申立したいのですが、
手順を教えてください。
裁判所のホームページには、借主(被相続人)に対する債務名義が
あるときに、相続人を特定して、不動産を相続人名義に所有権移転
登記して競売申立する方法は載っていました。
相続人に対する債務名義がある場合も手順は同じなのでしょうか。
みなみまる 2009/11/24 13:24:43ID:3d975bf554a4
借主が亡くなっていて、相続人である子2人に貸金請求訴訟をし、
欠席判決を取りました。
被相続人名義のままの不動産があるので、相続人に対する債務名義
で被相続人名義の不動産を強制競売申立したいのですが、
手順を教えてください。
裁判所のホームページには、借主(被相続人)に対する債務名義が
あるときに、相続人を特定して、不動産を相続人名義に所有権移転
登記して競売申立する方法は載っていました。
相続人に対する債務名義がある場合も手順は同じなのでしょうか。
事務員2009/11/24 16:32:01ID:68addf0ab53a
代位登記といっても、通常の相続登記とそれほど違いはないと思います。
登記申請書に代位者及び代位原因の記載が必要になることと代位原因証明情報として、金銭消費貸借契約書と債務名義を添付することになるのではないかと思います。
「代位」「相続登記」「書式」などと入れて検索すれば、いろいろ見つかりますよ。
はな2009/11/24 17:16:46ID:68addf0ab53a
登記申請の書式は、法務局のHPでもいろいろとありますので、
見てみては??
また、法務局が近くにあるようでしたら、法務局で登記相談というのもありますので、ある程度準備できたときに、相談してみては?
法律問題でお困りではありませんか?
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