大阪の法律事務所勤務の新人事務局の者です。今回尼崎市在住の方の破産をすることになりました。神戸地裁尼崎支部に申立てする際に、神戸地裁の破産用の書式は、大阪地裁用とは違うのでしょうか?
大阪地裁の書式で提出しても大丈夫でしょうか?先生からは、神戸地裁用の書式集を調べて(できたらデータで)入手しといてと頼まれました。
どのように入手すべきか、ご存じの方教えていただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
蝶々 2009/11/25 12:52:24ID:3d975bf554a4
大阪の法律事務所勤務の新人事務局の者です。今回尼崎市在住の方の破産をすることになりました。神戸地裁尼崎支部に申立てする際に、神戸地裁の破産用の書式は、大阪地裁用とは違うのでしょうか?
大阪地裁の書式で提出しても大丈夫でしょうか?先生からは、神戸地裁用の書式集を調べて(できたらデータで)入手しといてと頼まれました。
どのように入手すべきか、ご存じの方教えていただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
西天満2009/11/25 13:14:25ID:68addf0ab53a
尼崎用の書式が有るのか不知ですが、大阪用で全然OKです(何件も経験あり)。
ちなみに、尼崎支部は(色々な意味で)兵庫の中でも大阪寄り、と言われているので尚更OKですよ。
念の為2009/11/25 14:13:24ID:68addf0ab53a
ご存知かもしれないですが、
法律上の要件さえ充たしていれば、書記官(裁判所)としては、申請書を受理しなければいけませんので、ぶっちゃけた話、大阪用の書式は全国どこの支部でも通用します。実際の評価も、大阪用のは高評価らしいので、北海道でも沖縄でも出せばいいんじゃないか、と。
事実上の(良くない)運用としては、「古いヴァージョンの書式による申立は受理しない」(大阪本庁・同時廃止)とか、「司法書士が書類作成する申立は受理しない」(東京本庁・同時廃止)とかがありますが、法律的にはどうなんでしょうか。暇な人は、抗議と売名の意味で訴訟してみるといいかもしれません。
スーサン2009/11/25 18:19:44ID:68addf0ab53a
こんにちは(^¥^)
僕が前にした神戸の同時廃止も伊丹支部に出したときも大阪の書式でだしました。問題なく事件終了しました。今、奈良と福岡地裁に同時廃止も大阪の書式で準備中です。僕も書式は感覚的に全国共通と思っていまして、むしろそのことを心配される先生に違和感があります。
大阪の事務職員2009/11/25 23:25:35ID:68addf0ab53a
書式が全国共通とは思いませんが、法律の要件を充足している
限り、どこの裁判所の書式を使ってもかまわないと思います。
ただ、大阪や東京などの大都市の裁判所が、その裁判所の指定
する書式を使って欲しいという要望を出しているのは、同じ書
式を使うことによって、事務処理スピードが上がるということ
を目指してのことです。
同時廃止を認めるか否かは裁判所の裁量の幅が大きいので、
指定書式を使わないから同時廃止を認めないというのも運用
としては問題ないと思いますよ。
蝶々さんの事務所の先生はこのあたりのことまで考えて、その
申立をする裁判所の書式を使うほうが良いと考えておられるの
ではないでしょうか
大阪地裁と神戸地裁とでは、若干書式は異なりますが、大阪の
書式で申立をすることも可能です。
ただ、先生の意向もあるようですから、一度申立を予定されて
いる神戸地裁尼崎支部に大阪地裁の書式でも問題がないかを
確認されてはいかがでしょうか。
以下は独り言の愚痴です
破産規則は各地の裁判所にかなり広い裁量を与えています。
大阪では破産申立には戸籍の添付が必要ですが、破産法に
は戸籍の添付が必要とは書いていません。
だから東京では戸籍は添付書類になっていなかったのでは
ないかと思います。
ただ、破産規則で「その他裁判所が必要と認める書類」と
いう一文がありますので、大阪地裁は、戸籍が必要と考え
、かつ同時廃止には裁判所指定の書式が必要と考えている
ので、裁判所指定の書式でない同時廃止は認めていないと
思っています。
ほいほい2009/11/25 23:40:58ID:68addf0ab53a
電話する、が一番確実ですね。
関西の裁判所で、大阪の書式で提出してもよろしいでしょうか~?とお尋ねしてダメと言われたことはまずありません。
どっちみち郵券の組み合わせを聞きに電話しなきゃいけないでしょうから、電話するといいと思いますよ。
ついでにそのときに、注意すべき点はありますか?と聞くと、宛名シールが何枚欲しいとか、そういう事務方の細かい要望も聞けることが多いです。
念の為2009/11/26 11:02:09ID:68addf0ab53a
大阪の事務職員さん、運用面での御教示、有り難うございます。
都市部の同時廃止の件は、ただの事実上の運用と思っていましたが、ちゃんと規則があったんですね。
となると、もしこの問題を争うなら、「法律と規則の効力関係」という憲法問題も論点になりそうですね。
大阪の件は敗訴しそうですが、東京の件は気合の入った司法書士が本人訴訟で最高裁まで争えば良い線行くんじゃないでしょうか。
司法書士受験してやってみようかな(笑)。
大阪の事務職員2009/11/26 13:39:00ID:68addf0ab53a
東京の運用については、既に司法書士さんが裁判をしていますね。
東京地裁は、個別判断であり、一般的にそのような運用をしているのではないと反論していたみたいですが、その後どうなったのでしょうね。
念の為2009/11/27 13:29:35ID:68addf0ab53a
少し調べた所、東京地裁破産部に対する国家賠償訴訟が行われているようで、一審は原告敗訴・現在控訴審係属中だそうです(尚、代理人は弁護士3人が付いている模様。ギルド的利害よりも本人申立を重んじる立場から代理人になられた、立派な先生方なのでしょう)。
結末は、どうなりますやら・・・・・。
匿名2009/12/1 00:12:38ID:84357398b275
本論からは外れますが、「法律と規則の効力関係という憲法問題」、ということではないと思いますが・・・
様式等の話であれば、法律と規則の効力の問題というよりも、法律及び規則によって裁判所に与えられた裁量権を逸脱しているか(逸脱しているかどうかを判断する基準は法令のほか、社会通念・慣習、事務上の必要性・合理性等)、ということでしょう(細かい話ですみません。)。
戸籍については、破産者となり、また免責が出れば破産者の本籍地の役所に通知をする必要があるので、破産申立に際し本籍に関する証明書が必須であることは間違いありません。そのための書類として、本籍地の記載のある住民票があれば可というのもありでしょうが、単に本籍地を確認するのみならず、家族の状況等につき申立書の記載だけでなく公的書類で確認する必要があるという考えから、やはり戸籍が必要という考え方もありでしょう。
さて、最近読んだ書籍で、東京地裁の様式では「20万円以上の現金があるか」という欄があるのを、他庁の様式を使って出されたため「21万円以上の現金があるか」という欄になっていたため、同時廃止との振分基準を誤る可能性があった云々・・というものがありました(「弁護士専門研修講座 倒産法の実務-破産手続から管財業務の破産手続を中心に-」なかなかおもしろかったです。)。結局、同時廃止と管財の振分基準や、自由財産の拡張のしかた(当然拡張が認められる財産の範囲など)は裁判所によって微妙に違いがありうるし、それらを判断できるように、適切な書式を各裁判所がそれぞれ定めていると思います(基準がオールジャパンなら、裁判所に、全国共通の書式にしてと要望することも考えられますが)。なので、当該裁判所の書式でなければ受け付けないということはなくても、それと違うもので出した場合には、裁判所から問い合わせが来ることもあるし、あるいは、書式の問題というよりも、自分の地域の裁判所と同時廃止の取り扱い等の基準が違うことに気づかないまま申立をしてしまうこともありうるので、できれば申立先の裁判所の様式を使うほうがいいと私は思います。そうでなくても、念のため裁判所に、どこそこの様式でも差し支えないか、と聞いてみたほうが安全と思います。
蝶々さんの当初の疑問の、神戸地裁尼崎支部と大阪地裁の間の問題については、最初の方のレスからするに完全互換性ありで解決みたいですけどね。幅を広げた長文レスすみません。
念の為2009/12/1 09:32:11ID:84357398b275
破産法18条1項では、申立権者として「債務者」を挙げており、これは、本人申立が可能という事を含意している、と解されます。
それを、(破産規則に基づく)東京地裁の運用が阻害している訳ですから、やはり「法律と規則の効力関係」も問題になる、又はそういう争い方も可能、と思うんですけどね。間違ってますかね。
蝶々さんの最初の話から逸れちゃったけれど・・・・。
念の為2009/12/1 11:31:23ID:84357398b275
すいません。
少し調べたら、東京地裁の運用の根拠・経緯自体がよく分からないという事で、司法行政文書の開示請求がなされ、不開示決定が出たり、という事の様です。
なので、効力関係の話は撤回します、お騒がせしました。
蝶々2009/12/16 14:55:44ID:84357398b275
皆様、親切に教えていただきありがとうございました。
皆様の上記レスのことを弁護士につたえたら、大阪地裁の書式で出すことに了承いただけました。
郵券を伺う時に、一言追加資料はないかとだけ聞いてみます。
どうもありがとうございました。
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