いつも、勉強させて頂いております。
表題の件について、教えて頂きたく、書き込み致します。
今回、債権者1、債務者(法人)1、まだ確定ではありませんが、第三債務者2~3人にで、債権執行の手続きを行います。債務名義は、仮執行宣言判決です。
差押えるのは、債務者の口座並びに、その会社所在地周辺の銀行です。
この場合、執行文を提出しないといけないのですが、数通付与にしなければいけないのでしょうか?
それとも、単純執行文でいけますでしょうか?
裁判所の書記官は、1通の執行文(単純執行文)でいけるというふうにご回答は頂けたのですが、ちょっと、複数差し押さえるのにどうして??と頭の中でなり、再度裁判所に聞くまえに、みなさまの知識を拝借したくて、書き込み致しました。
大変、幼稚な質問で申し訳ありませんが、温かい気持ちでご回答頂ければ幸いです。