テクニカルファイナンス
ミキファイナンスについて教えて下さい。
匿名2009/12/1 16:51:54ID:84357398b275
〒530-0012
大阪市北区梅田1丁目2-2-B200
有限会社テクニカルファイナンス
匿名2009/12/2 10:07:49ID:84357398b275
(^¥^)株式会社 ミキ 梅田店、(ファイナンスミキ)、(ミキファイナンス)
530-0012
大阪市北区芝田2-2-13-202
06-6374-2800
みなし業者になっているみたいです。
匿名2009/12/2 10:08:23ID:84357398b275
みなし貸金業者に対する行政処分について
1.当局は、株式会社ミキ(以下「当社」という。)に対して、立入検査を実施し、当該検査結果に対する改善措置状況等について、貸金業法第24 条の6 の10 第1 項の規定に基づき報告書の提出を命じた。しかしながら、当社は、正当な理由なく、報告期限を経過した後も当該報告書の提出を行わず、当局が経営陣と双方向の議論を行うべく繰り返し行った連絡にも応じなかった。2.当局の報告命令に対し正当な理由なく応じない当社の本件行為は、報告命令違反にあたる。本件違反行為は、経営陣の法令等遵守に対する認識が不十分であることや、経営陣による経営管理態勢や業務運営態勢が十分機能していないことに起因するものであると認められる。また、このような報告命令に違反している状況を踏まえると、当該態勢等の改善を当社の自主的な取組みに委ねることは適当ではない。
したがって、経営陣の法令等遵守に対する認識及び経営管理態勢・業務運営態勢を改善させ、検査において指摘されている事項に係る適切な改善措置を確保することが、資金需要者等の利益の保護のため必要であると判断したことから、本日、当社に対し、貸金業法第24 条の6 の3 の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
資金需要者等の利益の保護を図るため、以下に掲げる事項について業務の運営の改善に必要な措置を講じること。
匿名2010/4/1 11:30:59ID:d0cda634d62d
テクニカルファイナンスは、H21.6.3に廃業。
債権は、一部自主回収、一部フェニックスファイナンスに債権譲渡しています。
過払い請求にあたり、フェニックスファイナンスに履歴開示請求をしましたが、テクニカルから譲渡を受けた際の取り決めで、履歴の開示はテクニカルがすることになっており、譲渡前の履歴は所有していないとのこと。
フェニックスファイナンスに過払い請求している皆さんは、どのような対応をされましたか?
匿名2010/4/1 12:05:09ID:d0cda634d62d
仮にも会社が履歴をもらわなくて譲渡、譲受できるはずがないように思うな、
「金融庁にこんなこと言って開示を拒否している会社があると報告しますよ」とでも言ってやればあわてて出してきませんかね?
匿名2010/4/1 12:52:21ID:d0cda634d62d
早速のご回答ありがとうございます。
およその事案は次のとおりです。
テクニカルファイナンスと5年以上取引をしてきた。
過払い金が発生している可能性が極めて高い。
債権譲渡を受けたフェニックスファイナンスに取引履歴開示請求したが、フェニックスファイナンスは債権譲渡以降の履歴のみ開示(履歴期間が僅かであり、引き直し計算しても、債務が残る状態)。
債権譲渡以前の開示を求めたところ、
①テクニカルファイナンスからは、額面で債権を買い取った。
②債権譲渡以前の不当利得返還債務は、引き継がず、譲渡以前の履歴開示は、テクニカルファイナンスが対応する取り決めになっている。
③貸金債務が残っている以上、今後放置すれば貸金債務残額を請求する。
とのことでした。
テクニカルは廃業していることを伝えても、どこかで営業しているはずだ、テクニカルに請求してくれ、の一点張り。
そこで、テクニカルの連絡先を聞いても、知らないと回答する始末でした。
そもそも、債権譲渡時点で、テクニカルファイナンスへの債務は0あるいは過払い状態になっており、譲渡する債権すら存在しなかったと思われます。にもかかわらず、今後、貸金債務が存在するから請求する予定だなどという無茶苦茶な主張を展開されました。
行政処分をちらつかせても、全く聞く耳持たずといった感じでした。
匿名2010/4/1 13:08:36ID:d0cda634d62d
確か、「そんな残が残る分は受けるが、過払いは受けないなんて」、のはずいぶん昔にそれは認められないとする判決判例があって、(公の秩序にてらしてもおかしいです。)もうまともな先は言い出さない話です。
そんなので、貸金請求訴訟でもできるものならして御覧なさいです。
帰り打ちになるので、先は何もできないです。
匿名2010/4/1 13:20:47ID:d0cda634d62d
おっしゃるとおり、フェニックスの言い分はまともではありません。おそらく、実際には、貸金請求はしてこないと思われます。
ただ、過払いが発生している可能性が高いにもかかわらず、履歴を取り寄せられないため、どの程度の過払いが発生しているかを特定できないので、頭を悩ませています。
匿名2010/4/1 13:44:26ID:d0cda634d62d
特定できなくても推定して、それを足がかりに色々動きだすこともあります。
裁判になり文章提出めいれいとかあれば、ないはずの履歴がどこからともなく現れる場合のあるようです。
この点、被告は、昭和**年*月*日より前の取引履歴を開示しないため、昭和**年*月*日よりの取引については、原告において推定計算を行っている。
匿名2010/4/1 13:53:51ID:d0cda634d62d
ありがとうございます。
仮計算のうえ、請求する方法も検討することになりました。
あとは、行政監督権行使の申告ですね。
某弁2010/4/1 14:05:21ID:d0cda634d62d
気が長い処理なら依頼者の同意を貰って
相手方の債務を時効にかけて(5年)、過払いだけ出来る状態にしたから請求すると言う処理を見据える方法もあります。分断の有無とかはよく見ますけど。
どうせ、相手方が提訴しても貸金の部分が否認になるので過払いが出来るかどうかは別にしても、貸金請求訴訟を起こすのは困難だと思います。
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