はな2009/12/2 10:03:33ID:84357398b275
よく知らないことなので、あくまで、感想なのですが、
平成6年の和解調書は時効ですよね(10年。民法174の2)。ということは無効(時効の援用の問題もありますが)なので、Bの所有権移転およびDの相続は有効。
抵当権はDのみがついているという状況と思いますが、どうでしょう??
axss2009/12/2 10:15:42ID:84357398b275
はなさん
返信ありがとうございます。
確かに、和解条項は時効にかかると思いますが、時効援用権限がクライアントにあるか否かが問題になると思います。
もう少し、確認してみます。
ありがとうございました。
匿名2009/12/2 12:17:18ID:84357398b275
DってBの相続人ですか?
匿名2009/12/2 15:38:17ID:84357398b275
匿名さん
返信ありがとうございます。
BはDの相続人で、そのほかの相続人は全員放棄しています。
よろしくお願いします。
匿名2009/12/2 16:20:22ID:84357398b275
仮にBの所有権抹消登記が実行され、Aに所有権が復帰した場合、Bの所有権を前提とする根抵当権も抹消されるので、根抵当権者は利害関係人。よって、現在の根抵当権者Eも時効援用は可能と思います。
しかしながら、物権的登記請求権は消滅時効にかからないとすれば、Aは判決による登記ができなくなるだけで、依然登記請求権を主張すべく執行異議をいうことがあるのではないでしょうか。
A行方不明ということで、競売手続終了まで現れなければ、買受人に対抗できなくなりますが。どうでしょうか。
はな2009/12/2 17:12:00ID:84357398b275
またまた感想ですが、
相続は、包括的承継なので、AB間の訴訟状上和解も当然に、Bの相続人であるDが承継するわけで、したがって、Dが時効援用できるのではないでしょうか?
匿名2009/12/2 17:27:01ID:84357398b275
時効は、登記に現れている者の内、
A,D,Eが援用可
Eについては、Dの債権者なので、債権者代位権によっても、援用可
や2009/12/2 17:33:05ID:84357398b275
Bが全くの無権利者であったとすれば、Bから根抵当権の設定を受けたCも根抵当権を取得できません(登記に公信力がないため。民法177条の対抗問題にはならない)。当然Eも根抵当権を取得できません。
そして、Aに所有権があるとすれば、所有権は時効にかかりません。
理屈の上では、Aに完全な所有権があるものとしてAに敗訴する可能性はあると思います。
以上間違っていたらすみません。
匿名2009/12/2 17:55:49ID:84357398b275
B,Dは、不動産を占有しているのでしょうか。
axss2009/12/3 07:59:31ID:84357398b275
みなさん
返信ありがとうございます。
Bが全くの無権利者であったかは、正直、わかりません。全くの無権利者であった可能性もあります。
和解条項では、いつの時点で債務が無いのかが明確にはわかりません。裁判所の事件記録はすでにありませんので、その当時のことを知っているのは、AとAの代理人であるF弁護士だけです。
推測ですが、Cは銀行ですから、調査の上、根抵当権を登記していると思われます(譲渡担保により取得した所有権を目的として根抵当権を設定していますから、そもそも、問題があるかもしれませんが・・・)。
B、Dは不動産を占有していません。Aが占有しています(隣人からのヒアリングで、2年に1回くらいは見かけるとのことです)。
よろしくお願いします。
匿名2009/12/3 10:50:43ID:84357398b275
所有権がAにあって、占有もAが行っている場合。
根抵当権の実行→A執行異議
所有権がBにあって占有はAが行っている場合。
根抵当権の実行→A時効取得主張
いずれにせよ、紛争はまぬがれない。
匿名希望2010/1/14 12:25:59ID:7bd303d9e838
たまたま検索でたどり着きました。
今更ですが、後学と問題提起のために。
本件不動産は、予告登記が根抵当権にもされているので、本案はCも被告となっていたことが推測されます。
しかし和解条項を見るとCが当事者ではありません。
よって、何らかの理由でCに対して無効主張が通らず判決を得られなかったものと推測が及びます。
他方、Aは和解調書を得たにもかかわらず、所有権抹消登記を備えていないため、和解成立以降出現した善意の第三者には対抗できません。
(そもそもCの同意が得られず抹消できなかったのだと思いますが)
また、Aの所有権時効取得についても占有開始時が所有権保存時と思われますので(B・Dが占有していないため)時効成立後登記を備えたものには対抗できない可能性があります。
いずれにしても現状で競売申立をすれば、開始決定はDに送達されるでしょうからAから執行異議が出る可能性はきわめて低く、買受人が現れればAは対抗できないでしょうから、何とかなりそうな気もします。(ずるいですが^^;)
また、Bは譲渡担保で所有権登記を備え、和解調書では債務がないことと登記の抹消しか確認していないので無権利者であったのではなく、譲渡担保の抹消がされたと理解するのが自然だと思いますがどうでしょう。
axss2010/1/19 08:33:18ID:7bd303d9e838
匿名希望さん、問題提起ありがとうございました。
その後すぐに、Eから競売申立(当方代理で)をしました。先日、開始決定がくだされました。
売却実施の通知がきたら、またご報告します。