債務者が死亡し、債務者名義の不動産が残っていて、
相続人が相続放棄をした場合、
亡くなった債務者に対して債務名義を取って差し押さえ
は可能ですか?
手続き方法を教えてください。
みなみまる 2009/12/2 09:52:09ID:12e6b6dae3c4
債務者が死亡し、債務者名義の不動産が残っていて、
相続人が相続放棄をした場合、
亡くなった債務者に対して債務名義を取って差し押さえ
は可能ですか?
手続き方法を教えてください。
大阪の事務職員2009/12/2 09:58:37ID:84357398b275
死亡した人を相手に債務名義を取得することはできません。
詳しい事情がわからないのですが、相続財産管理人を選任してもらう必要がある事案なのかも知れませんが、どうするかは弁護士さんと相談してみて下さい
匿名2009/12/2 12:09:22ID:84357398b275
(^¥^)不可能と思います。
まぼろしの主題主に、(^¥^)オーイ、こんなような依頼の方ケースは山ほどあるいるのであれですが、仕事はそこを拠点にしないですかね?同ハイ?管財?もう別に賃貸に住んでる大体借金の総額は?原因は?仕事は何?さっぱりわかりませんが?親切だと思いますので、雰囲気もあるので、また、一理ありますので、まずは気をつけましょうか?(自分もこんな時があったような、債務者は依頼者であるとすでに解っていることが読み取れます(伝わってくる)ので、好感もち応援したくなると思うけれどもな)
たぶんそのままそこに住んで生活されることになるでしょうか?
で家賃の17万円がはらえなくてそれが34万円になり、51万円になりたまって行きますでしょうか?大家さんが家賃払ってくださいときますがないものは払えませんから、(大家さんどんな理由があっても依頼主さんのお金をそこから持っていけばただの強盗ですから)それで法治国家の日本では借金もちゃんと裁判所のフイルターで通過した全うな債権だけを国が回収の手伝いをしましょうということで(法的回収手続き;これは一見ひどいようにみえますがこれで、{オレオレさぎ}とか{ヤミ金}とか全うでない(さいけん)から、債権者、依頼者さん双方を保護しています。)執行官が債務名義(判決)依頼主さんの財産を差押えして競売になって換価して大家さんに支払うことになるのでその辺りまできたら問題の点は買い取った「この問題がある分安く売却されるはずです」先とかが大家さんと話をつけて何とかなるようにするでしょうか?
そんなころには依頼者さん別の賃貸に移っていたり破サン決定があれば生活保護もとおりやすいでしょうから家賃の便宜も図ってもらえると言った未来図ですか?詳細わからないので、勝手な憶測推測になりますがこんな感じに思えますが、それを先生は真摯に過不足なく伝えるとそう言った言い方になるでしょうか?ストレートに言ったら失礼になることを懸念して通訳がいる言い方になったように思えますが
これに懲りないで、また安心して書き込まれてください。
ここはすばらしくて、100点の書き込みでなくても80点くらいでも、不足があれば直ぐにどこかから補填があります。しかしてOKなら何もコメントが付かなくてさびしいけれどある意味自分のコメントの内容を大げさに言って、日本中に精査できたりします。それで、アドバイス受ける側もする側も助かってたりしますので。
いやはや2009/12/2 12:18:13ID:84357398b275
匿名さんの文章力のなさには毎回驚きです(過去にも書き込みあったようですが、長いわりに何がいいたいのかさっぱり分からず・・・)
どうかん2009/12/2 12:58:06ID:84357398b275
いやはやさんに同感です。
みなみまるさんの質問ですが、死亡した人の債務名義を取ることができないのは、大阪の事務員さんのおっしゃるとおりだと思います。
相続人が全員放棄しているのなら、やはり相続財産管理人を選定するしかないと思います。
依頼者が債権者なら、利害関係者なので申立人になれますし。
裁判所HPに申立に必要な書類も載っているので、相談してみてください。
みなみまる2009/12/2 13:08:12ID:84357398b275
大阪事務職員さん、どうかんさん、ありがとうございます。
民法951条ですね。
これで行きます。
匿名さん・・・
なんか、、だいじょうぶですか??
はな2009/12/2 17:17:33ID:84357398b275
不動産の競売だけを目的としている場合、
特別代理人の選任申立をするといいと思います。
相続財産管理人となると、引き受けるほうもなにかと大変のようです。
相続人がすべて相続放棄しているようですから、新たな財産の発見も見込めないのでは??
匿名2009/12/2 17:29:47ID:84357398b275
>不動産の競売だけを目的としている場合、
特別代理人の選任申立をするといいと思います。
だれを代理するんですか?
大阪の事務職員2009/12/2 18:16:21ID:84357398b275
民事執行法第41条2項の規定の解釈から、競売手続中に債務者(所有者)が死亡すれば、特別代理人の選任ができますが、競売手続以前に死亡している場合は、特別代理人ではなく相続財産管理人が必要とされているのが現状のようです。
最終的には執行裁判所の判断ですから、裁判所と相談してみてはいかがですか。
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